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最終更新日 2024年4月1日
ページID 335
被保険者には1人に1枚保険証が交付されます。
75歳になられる方には、誕生日までに郵送で保険証をお送りします。誕生日以降は、これまでお使いの保険証は使用できなくなります。
75歳の誕生日以降、医療機関等で診療を受ける場合、必ず保険証を提示してください。
医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合(自己負担割合)は、住民税課税所得(注意1)(以下、「課税所得」)をもとに判定し、「3割」「2割」「1割」の3区分となります。
自己負担割合 |
判定基準 |
---|---|
3割 |
同一世帯の後期高齢者医療被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
2割 |
次の(1)(2)の両方に該当する場合
|
1割 |
同一世帯の後期高齢者医療被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合 上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
被保険者が、災害その他の特別の事情で、一時的に生活が困難となり、利用し得る資産等の活用を図ったにもかかわらず、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められた方は、申請により一部負担金が減額、免除又は徴収猶予されることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
住民税課税所得が145万円以上で自己負担割合が3割になる方でも、収入額(注意5)が次の収入判定基準に該当する場合は、申請し、認定されると2割または1割に変更となります。(原則として申請日の翌月から)
令和4年度から、被保険者が基準収入額適用の対象であることを、東京都後期高齢者医療広域連合が確認できた場合に限り、申請書の提出は不要になりました。
世帯の被保険者数 | 収入判定基準 |
---|---|
世帯に1人 |
収入額が383万円未満 ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方の収入額と合計して520万円未満 |
世帯に複数 | 収入額の合計が520万円未満 |
(注意5)収入額とは、前年中(ただし毎年1月~7月は前々年中)における年金・給与・不動産・株式・配当などの必要経費控除前の金額(分離課税分を含む)です。所得金額ではありません。
マイナンバーカードを保険証として利用できますのページをご覧ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005