このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度とは > 後期高齢者医療制度のあらまし
ここから本文です。
最終更新日 2024年6月25日
ページID 333
「後期高齢者医療制度のしくみ」(東京都後期高齢者医療広域連合作成)で後期高齢者医療制度の最新の情報をお知らせしています。マイナ保険証の利用方法や資格確認書の交付、現在の保険証についてもご案内しています。
平成18年6月に健康保険法等の一部が改正され、平成20年4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」(高齢者医療確保法)に基づき、「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
制度のポイント
患者の自己負担額をのぞいた医療費のうち、公費(国、都道府県、区市町村)で5割、若年者(74歳以下)の健康保険からの支援金で4割をまかない、1割を後期高齢者の保険料でまかなう仕組みになっています。
平成20年3月までの老人保健制度では、高齢者はそれぞれの健康保険に加入し保険料を払っていましたが、医療の給付は区市町村が行っていたため、財政運営の責任が明確でありませんでした。また、医療費の負担についても、現役世代と高齢者の双方の負担がどのようになっているのかが明確でありませんでした。
以上のような点を整理し、保険料の賦課と医療の給付を一体の組織(後期高齢者医療広域連合)で行うとともに、高齢者の医療費について、現役世代の負担(医療費の4割)と高齢者世代の負担(医療費の1割)を明確にしました。
また、高齢者の心身の特性に応じた診療報酬体系も検討されます。
高齢者、現役世代の双方にとって、公平でわかりやすい制度とし国民皆保険を維持しながら、高齢者が将来にわたって安心して医療を受けられるようにするため、創設されたのが後期高齢者医療制度です。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005