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最終更新日 2024年11月1日

ページID 334

後期高齢者医療 被保険者(対象者)

後期高齢者医療制度の被保険者(対象者)

後期高齢者医療制度の被保険者

対象となる方

対象となる日

75歳以上の方(注意1)

75歳の誕生日当日から

障害認定を受けた方(申請により一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された65歳から74歳までの方)(注意2)

世田谷区に申請を行い、東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から

  • (注意1)
    75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
  • (注意2)
    一定の障害がある方は、任意で後期高齢者医療制度に加入することができます。
    一定の障害のある方とは、下記に該当する方です。
    1. 障害年金(1~2級)を受けている方
    2. 身体障害者手帳(1~3級)をお持ちの方、手帳(4級)をお持ちの方で音声・言語機能等の障害や下肢機能障害の一部の方
    3. 愛の手帳(1~2度)をお持ちの方
    4. 精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方

なお、過去にさかのぼっての認定や撤回はできません。75歳になる誕生日の前日までは申請を撤回することができます。

後期高齢者医療制度の保険料については後期高齢者医療制度 保険料のページを、自己負担割合については後期高齢者医療 被保険者証のページを、医療費が高額になったときの自己負担限度額等については後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額のページをご参照ください。

障害認定での加入をご希望される場合は、下記までご相談ください。

国保・年金課後期高齢者医療担当(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)

電話番号 03-5432-2390

ファクシミリ 03-5432-3005

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療

ファクシミリ:03-5432-3005