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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度とは > 後期高齢者医療 被保険者(対象者)
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最終更新日 2024年11月1日
ページID 334
対象となる方 |
対象となる日 |
---|---|
75歳以上の方(注意1) |
75歳の誕生日当日から |
障害認定を受けた方(申請により一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された65歳から74歳までの方)(注意2) |
世田谷区に申請を行い、東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から |
なお、過去にさかのぼっての認定や撤回はできません。75歳になる誕生日の前日までは申請を撤回することができます。
後期高齢者医療制度の保険料については後期高齢者医療制度 保険料のページを、自己負担割合については後期高齢者医療 被保険者証のページを、医療費が高額になったときの自己負担限度額等については後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額のページをご参照ください。
障害認定での加入をご希望される場合は、下記までご相談ください。
国保・年金課後期高齢者医療担当(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
電話番号 03-5432-2390
ファクシミリ 03-5432-3005
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005