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最終更新日 2026年4月1日

ページID 334

後期高齢者医療 被保険者(対象者)

 

  • 75歳以上の方

  • 75歳の誕生日当日から対象となります。75歳になった方は、それまで加入していた医療保険(国保、健康保険、共済など)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。

  • 65歳から74歳までの一定の障害がある方(障害認定)

  • 世田谷区に申請を行い、一定の障害(注意1)があると、東京都後期高齢者医療広域連合から認定された日(注意2)から対象となります。

  • なお、過去にさかのぼっての認定や撤回はできません。住民税が課税されている方は、後期高齢者医療制度への加入により、心身障害者医療費の助成(マル障)が受けられなくなります。

  • 現在加入している医療保険と比較し、後期高齢者医療制度へ加入するよう決まりましたら、以下の問い合わせ先に電話してください。申請書を郵便で送ります。窓口での申請もできますが、資格確認書をその場で交付できない場合があります。

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  • (注意1)
    一定の障害がある方は、任意で申請日当日から後期高齢者医療制度に加入することができます。
    一定の障害のある方とは、以下に該当する方です。
    1. 障害年金1・2級を受けている方
    2. 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方、身体障害者手帳4級をお持ちの一部の方(下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、下肢障害4級3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、下肢障害4級4号(1下肢の機能の著しい障害)、音声・言語機能障害)
    3. 愛の手帳(療育手帳)1・2度をお持ちの方
    4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
  • (注意2)再認定等により障害の等級が下がり、対象外となった場合、資格を失います。

 

 

国保・年金課後期高齢者医療担当(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)

電話番号 03-5432-2390

ファクシミリ 03-5432-3005

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療

ファクシミリ:03-5432-3005