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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度とは > 後期高齢者医療 被保険者(対象者)
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最終更新日 2026年4月1日
ページID 334
75歳の誕生日当日から対象となります。75歳になった方は、それまで加入していた医療保険(国保、健康保険、共済など)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
世田谷区に申請を行い、一定の障害(注意1)があると、東京都後期高齢者医療広域連合から認定された日(注意2)から対象となります。
なお、過去にさかのぼっての認定や撤回はできません。住民税が課税されている方は、後期高齢者医療制度への加入により、心身障害者医療費の助成(マル障)が受けられなくなります。
現在加入している医療保険と比較し、後期高齢者医療制度へ加入するよう決まりましたら、以下の問い合わせ先に電話してください。申請書を郵便で送ります。窓口での申請もできますが、資格確認書をその場で交付できない場合があります。
国保・年金課後期高齢者医療担当(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
電話番号 03-5432-2390
ファクシミリ 03-5432-3005
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005