このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2025年4月1日

ページID 348

後期高齢者医療制度 保険料

平成20年4月からはじまった後期高齢者医療制度の保険料についてご案内します。

保険料はいくらになるのでしょうか

  • 個人ごとの保険料額は7月に個別にお知らせします。また、保険料が変更するごとにお知らせします。
  • 保険料は、被保険者が同じ額を負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計です。
  • 個人ごとに計算します。

令和7年度の1年間の保険料額
=均等割額47,300円+賦課のもととなる所得金額(注意1)×9.67%(注意2)

上記の計算式による金額が保険料になります。
 1年間の保険料額の上限は、おひとり80万円です(注意3)。

  • (注意1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
  • (注意2)激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%となります。
  • (注意3)激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の賦課限度額が80万円になります。

保険料の減額措置があります(令和7年度)

均等割額の軽減

所得の少ない場合は、所得額に応じて次のように均等割額を軽減します。

軽減の判定には、世帯主と後期高齢者医療被保険者全員の所得の申告が必要となります。所得が不明の方がいると、正しい判定ができない場合があります。そのため、収入がない場合でも住民税の申告をお願いします。住民税の申告については、特別区民税・都民税(住民税)の申告のページをご覧ください。なお、区で所得内容が把握できている場合、申告が不要となることがあります。

均等割額の軽減の所得基準表
世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額) 軽減割合
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円以下 7割
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+30.5万円×(被保険者数)以下 5割
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+56万円×(被保険者数)以下 2割

なお、65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。

所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額が20万円以下の方は、所得割額が以下のとおり減額されます。

所得割額の軽減の所得基準表
賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり、所得割額はかかりません。

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

(補足)保険料額は原則として東京都内で同一です。東京都以外の道府県では保険料額が異なります。

保険料はどのように納めるのでしょうか

保険料の納め方は、公的年金からの引き落としによる方法(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付方法(普通徴収)があります。原則は公的年金からの引き落とし(特別徴収)となります。

公的年金からの引き落とし(特別徴収)

原則として年6回、公的年金から引かれます。
(4月、6月、8月に年金から引き落としされる保険料額は、原則として前年度と同額になります)ただし、次の方は年金から引き落とししません。

  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、特別徴収対象年金額の2分の1を超えてしまう方
    (特別徴収対象年金とは、老齢基礎年金等のことです)
  • 年度の途中で75歳になった方
  • 年度の途中で他の区市町村から転入された方
  • 年度の途中で保険料が増額となった方(増額分は年金から引き落としできません)
  • 年度の途中で保険料が減額となった方
  • 年金担保貸付金を返済中、または貸付を開始された方
  • 世田谷区の介護保険料が年金から引き落としされていない方

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

年金から保険料を引き落としすることができない方は、納付書または口座振替で納めていただきます。
7月に、保険料の決定通知書と納付書をお送りします(すでに口座登録がお済みの方には、納付書をお送りしません)。
納付忘れを防ぐためぜひ口座振替をご利用ください。
なお、10月から年金からの引き落としになる方は、7月から9月までは、納付書または口座振替で納めていただきます。また、8月まで年金天引きだった方のお支払い方法が、9月から納付書払いまたは口座振替となる場合もあります。

納付書によるお支払い

1.金融機関・コンビニエンスストア等での納付

ゆうちょ銀行を含む金融機関、区役所・出張所等の各窓口でお支払いください。また、バーコードの印刷された納付書はコンビニエンスストア
でお支払いができます。詳しくは、納付書の裏面をご覧ください。

  • コンビニエンスストアでのお支払いは、金額が30万円以下で、表面にバーコードが印刷されている納付書に限ります。
  • 納付金額が30万円を超える納付書は各金融機関、世田谷区役所 保険料収納課や各総合支所くみん窓口・各出張所でお支払いいただけます。
  • 二重納付防止のため、お支払い後の領収証書は大切に保管して下さい。
2.モバイルレジ(インターネットバンキング・クレジットカード(令和7年5月1日から利用可能となります))での納付

モバイルレジとは、納付書(30万円以下)に印字されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、インターネットバンキングやクレジ
ットカード(令和7年5月1日から利用可能となります)を利用して保険料を納付できるサービスです。
お手元に納付書があれば、コンビニエンスストアや支払い窓口に出掛けることなく自宅で24時間いつでもお支払いできます。
モバイルレジでの納付方法は、インターネットバンキング・クレジットカード(令和7年5月1日から利用可能となります)の2種類から選べます。

(注意) モバイルレジでお支払いされる場合は、領収証書が発行されません。
    領収証書が必要な方は、金融機関またはコンビニエンスストア等の支払い窓口でお支払いをお願いします。
詳しくは、関連リンク「モバイルレジを利用した納付方法(外部サイトリンク)」をご参照ください。

(1)インターネットバンキングによる納付

事前に、利用する金融機関のインターネットバンキングに申し込みます。
申込方法は、各金融機関にお問い合わせください(すでにご利用されている場合は、新たな手続きは必要ありません)。
詳しくは、関連リンク「モバイルレジ(ご利用可能な金融機関)(外部サイトリンク)」​をご参照ください。

【納付方法】
  1. スマートフォンにモバイルレジアプリをダウンロードし、起動します。または、モバイルレジ支払用ウェブサイトにアクセスします。
  2. 納付書に印字されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取ります。
  3. 表示された支払内容(支払先・金額)を確認の上、支払い方法の「モバイルバンキング」を選択します。
  4. 指定の金融機関を選択し、モバイルバンキングへログインします。
  5. モバイルバンキングにログイン後、表示される画面の案内に従ってお支払い下さい。

詳しいインターネットバンキングによる納付方法は、関連リンクモバイルレジ(納付方法)(外部サイトリンク)」をご参照ください。

【手数料】

振込手数料はかかりません。

(2)クレジットカードによる納付(令和7年5月1日から利用可能となります)
【納付方法】
  1. スマートフォンにモバイルレジアプリをダウンロードし、起動します。または、モバイルレジ支払用ウェブサイトにアクセスします。
  2. 納付書に印字されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取ります。
  3. 表示された支払内容(支払先・金額)を確認の上、支払い方法の「クレジットカード」を選択します。
  4. 利用条件・決裁手数料を確認し、同意される場合は、チェックボックスにチェックを入れ、「同意する」を選択します。
  5. クレジットカード情報を入力します。
  6. 支払内容を確認後、決済実行を選択してお支払い下さい。

詳しいクレジットカードによる納付方法は、関連リンクモバイルレジ(納付方法)(外部サイトリンク)」をご参照ください。

【利用できるクレジットカード】
  • VISA(ビザ)
  • Mastercard(マスターカード)
  • JCB(ジェーシービー)
  • American Express(アメリカンエクスプレス)
  • Diners Club(ダイナースクラブ)
【手数料】

モバイルレジを利用したクレジットカード支払いには、納付書1枚あたりの納付金額により、以下の決済手数料がかかります。

クレジットカード決済に係る決済手数料一覧
納付金額 決済手数料(税込み)
1円~5,000円 27円
5,001円~10,000円 82円
10,001円~20,000円 165円
20,001円~30,000円

275円

30,001円以降10,000円ごと

110円ずつ加算

【注意事項】
  • 決済手数料については、モバイルレジクレジットでお支払いいただく途中の画面で、利用条件が表示されますので、そちらでご確認をお願いいたします。
  • 国保・年金課 後期高齢者医療では個別の手数料計算は行っておりません。
  • 決済手数料は利用者からクレジットカード会社に支払われるものであり、世田谷区の収入にはなりません。そのため、保険料の還付が生じた場合でも決済手数料はお返しすることができません。あらかじめご了承ください。
  • クレジットカードでの支払いは一括払いのみです。
  • モバイルレジで納付した場合、お手元に領収印のない納付書が残ります。モバイルレジでは、納付済みの納付書をもう一度使用して納付することはできません。ただし、金融機関及びコンビニエンスストア等の支払い窓口では手元にある納付書で納付ができてしまいます。誤って二重納付することがないよう、納付完了後に納付書にメモ書きをするなど納付書の管理をお願いします。
  • スマートフォンの利用に際し発生した通信費等については、ご利用者様負担となります。
  • 支払い窓口ではモバイルレジを利用した納付はできません。
【システムメンテナンス日時】

モバイルレジでの納付については、収納代行業者(NTTデータ)のシステムメンテナンス等により、ご利用できない日時がありますので、ご了承ください。

  • 1月1日午後8時15分から翌日2日午前5時45分まで
  • 6月及び9月の第三日曜日午前0時15分から午前5時45分まで

収納代行業者(NTTデータ)が臨時のシステムメンテナンスを行う等の理由で、上記日時以外でもご利用できないことがあります。

口座振替によるお支払い

口座振替をご希望の場合は、以下の方法でお申し込みください。

  1. 後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書等に同封されている「後期高齢者医療保険料口座振替(自動振込)依頼書」をご利用の金融機関にご提出ください。
  2. 一部の金融機関については、世田谷区後期高齢者医療担当の窓口にて、キャッシュカードによる申込みもできます。詳しくは、世田谷区後期高齢者医療担当までお問い合わせください。
  3. パソコンやスマートフォンから、インターネットを利⽤して⼝座振替の申込みができるWeb⼝座振替受付サービスでもお申し込みいただけます。詳しくはWeb口座振替受付サービス利用のご案内をご参照ください。
  • (注意)国民健康保険料の振替口座は引き継がれません。新たに口座振替の手続きが必要です。
  • (注意)口座振替をお申込みいただいても、将来的に保険料の支払方法が年金からの引き落としに切り替わることがあります。
      将来にわたり、年金からの引き落としを希望されない場合は別途区役所へご申請が必要です。

特別徴収を口座振替に変更できます

年金から保険料を引き落としされている場合(特別徴収)でも、口座振替によるお支払い(普通徴収)に変更できます。
ご希望の方は、お問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療

ファクシミリ:03-5432-3005