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最終更新日 2024年4月1日
ページID 348
平成20年4月からはじまった後期高齢者医療制度の保険料についてご案内します。
令和6年度の1年間の保険料額
=均等割額47,300円+賦課のもととなる所得金額(注意1)×8.78%または9.67%(注意2)
上記の計算式による金額が保険料になります。
1年間の保険料額の上限は、おひとり80万円です(注意3)。
所得の少ない場合は、所得額に応じて次のように均等割額を軽減します。
軽減の判定には、世帯主と後期高齢者医療被保険者全員の所得の申告が必要となります。所得が不明の方がいると、正しい判定ができない場合があります。そのため、収入がない場合でも住民税の申告をお願いします。住民税の申告については、特別区民税・都民税(住民税)の申告のページをご覧ください。なお、区で所得内容が把握できている場合、申告が不要となることがあります。
世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額) | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
なお、65歳以上(令和5年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。
賦課のもととなる所得金額が20万円以下の方は、所得割額が以下のとおり減額されます。
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり、所得割額はかかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
(補足)保険料額は原則として東京都内で同一です。東京都以外の道府県では保険料額が異なります。
保険料の納め方は、公的年金からの引き落としによる方法(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付方法(普通徴収)があります。原則は公的年金からの引き落とし(特別徴収)となります。
原則として年6回、公的年金から引かれます。
(4月、6月、8月に年金から引き落としされる保険料額は、原則として前年度と同額になります)ただし、次の方は年金から引き落とししません。
年金から引き落としできない方は、納付書または口座振替で納めていただきます。
7月に、保険料の決定通知書と納付書をお送りします(すでに口座登録がお済みの方には、納付書をお送りしません)。
なお、10月から年金からの天引きになる方は、7月から9月まで納付書または口座振替で納めていただきます。また、8月まで年金天引きだった方のお支払い方法が、9月から納付書払いまたは口座振替となる場合もあります。
ゆうちょ銀行を含む各銀行等金融機関、区役所・出張所等の各窓口でお支払いください。また、バーコードの印刷された納付書はコンビニエンスストアでお支払いができます。詳しくは、納付書の裏面をご覧ください。
また、スマートフォンを利用したモバイルレジでのお支払いも可能です。お支払い方法は、下記関連リンク「モバイルレジを利用した納付方法」をご参照ください。
口座振替をご希望の場合は、以下の方法でお申し込みください。
年金から保険料を天引きされている場合(特別徴収)でも、口座振替によるお支払い(普通徴収)に変更できます。
ご希望の方は、お問い合わせください。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005