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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険料について > 後期高齢者医療保険料の税法上の社会保険料控除
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最終更新日 2024年8月27日
ページID 346
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送や電子申請による手続きをご利用ください。
後期高齢者医療保険料は、お支払いされた方の社会保険料控除として申告できます。
ただし、延滞金は社会保険料控除として申告できません。
後期高齢者医療保険料は年金から特別徴収の方法(年金天引き)によりお支払いされるのが原則ですが、お支払い方法を口座振替に変更することができます。変更のお手続きについては、国保・年金課後期高齢者医療担当にお問い合わせください。
支払い方法により確認方法が異なります。以下の書類でご確認ください。
納付額が不明の場合や、修正申告・更正の請求等で納付額の証明書が必要な場合、納付確認票を発行いたします。
【注意】
申請書は、ページ下部からダウンロードできます。申請書の郵送をご希望の場合は、国保・年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。
【注意】
代理申請の場合は、委任状または代理権の確認できる資料が必要です。詳しくは国保・年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。
国保・年金課後期高齢者医療担当(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)にて受け付けております。申請に必要なものをご確認いただき、ご申請ください。
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
国保・年金課後期高齢者医療担当の窓口にお越しになれない方でも、申請書をご郵送いただければ納付確認票を発行いたします。詳しくは、添付ファイル後期高齢者医療保険料納付確認票の郵送申請について(PDF:122KB)をご確認ください。
納付確認票の電子申請は以下のリンクから受け付けております。ご希望の方は、リンク先の注意事項をよくお読みいただき、ご申請ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005