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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の給付 > 後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 341
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
後期高齢者医療制度の高額療養費と自己負担限度額、自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)についてご案内します。
病気やケガで医療機関等にかかり、医療費が高額になって、1か月の医療費の一部負担金が下表(1か月の自己負担限度額)の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が申請により支給されます。
複数の医療機関等で支払った場合は月単位で集計し、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費として支給いたします。
高額療養費の支給対象となる方には、後期高齢者医療制度において、今まで高額療養費の申請をされたことがない場合のみ、最短で診療月の約4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送りますので、ご申請ください(一度申請されますと、以後、高額療養費が発生する度にご指定口座に振り込まれます)。
被保険者本人がお亡くなりの場合は別途提出書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
各総合支所くみん窓口
または郵送による申請
(出張所、まちづくりセンターでは申請できません)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
負担割合 |
所得区分 |
外来(個人ごと)の自己負担限度額 |
外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額 |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得3(課税標準額690万円以上の世帯) |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% (多数回該当は140,100円 補足2参照) |
|
3割 |
現役並み所得2(課税標準額380万円以上690万円未満の世帯) |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% (多数回該当は93,000円 補足2参照) |
|
3割 |
現役並み所得1(課税標準額145万円以上380万円未満の世帯) |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% (多数回該当は44,400円 補足2参照) |
|
2割 |
一般2 |
6,000円+(10割分の医療費ー30,000円)×10% または 18,000円 いずれか低い方 (年間144,000円が上限 補足1参照) |
57,600円 (多数回該当は44,400円 補足2参照) |
1割 |
一般1 |
18,000円 (年間144,000円が上限 補足1参照) |
57,600円 (多数回該当は44,400円 補足2参照) |
1割 |
区分2(世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方) |
8,000円 |
24,600円 |
1割 |
区分1(住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。または、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方) |
8,000円 |
15,000円 |
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給します。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005