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最終更新日 2026年7月21日
ページID 341
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
後期高齢者医療制度の高額療養費と自己負担限度額、入院時の食事代についてご案内します。
病気やケガで医療機関等にかかり、医療費が高額になって、1か月の医療費の一部負担金が下表の1か月の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が申請により支給されます。
複数の医療機関等で支払った場合は、それぞれの支払い額を合算したうえで、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費として支給いたします。
高額療養費の支給対象となる方には、最短で診療月の約4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りしますので、ご申請ください。
後期高齢者医療制度において、これまで高額療養費の申請をされたことがない方にのみ申請書をお送りします。一度申請書をご提出いただければ、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。
被保険者本人がお亡くなりの場合は別途提出書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
郵送または
国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
各総合支所くみん窓口
(出張所、まちづくりセンターでは申請できません)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
高額療養費制度の見直しで、令和8年8月診療分から自己負担限度額が変わります。
1か月の自己負担限度額が見直され、年間上限が導入されます。
| 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% 〈多数回140,100円【補足2】〉 (年間上限1,680,000円【補足3】) |
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| 現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% 〈多数回93,000円【補足2】〉 (年間上限1,110,000円【補足3】) |
|||
| 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% 〈多数回44,400円【補足2】〉 (年間上限530,000円【補足3】) |
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| 2割 | 一般2 | 22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 〈多数回44,400円【補足2】〉 (年間上限530,000円【補足3】)【補足4】 |
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| 1割 | 一般1 | |||
| 住民税非課税等【補足1】 | 区分2 | 11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 〈多数回24,600円【補足2】〉 (年間上限290,000円【補足3】) |
|
| 区分1 | 8,000円 | 15,700円 (年間上限180,000円【補足3】) |
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| 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円【補足2】〉 |
||
| 現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円【補足2】〉 |
|||
| 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円【補足2】〉 |
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| 2割 | 一般2 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数回44,400円【補足2】〉 |
|
| 1割 | 一般1 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数回44,400円【補足2】〉 |
|
| 住民税非課税等【補足1】 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分1 | 15,000円 | |||
限度額区分が併記された資格確認書を事前に各保険医療機関に提示すると、入院時の食事代が減額されます。また、オンライン資格確認等システムにより被保険者の限度額区分が確認できる場合でも減額されます。
なお、やむを得ない理由により減額されない食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。
入院時の食事代(表1「入院時の食事代の負担」)、療養病床に入院する場合の食事代及び居住費(表2「療養病床に入院する場合の食事代及び居住費」)は次のとおりです。
【補足1】 指定難病患者の方は1食につき330円(令和8年5月31日までは300円、令和7年3月31日までは280円)です。また居住費はかかりません。 【補足2】 区分2の該当期間内に過去12か月で90日を超える入院をされた場合は、1食につき220円(令和8年5月31日までは190円、令和7年3月31日までは180円)になります。申請書に入院日数等を必ず記載の上、過去12か月で90日を超える入院をしたことが確認できる書類(医療機関の領収書等)を添付してください。すでにお持ちの資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。なお、長期入院該当年月日は申請日の翌月1日となります。また、差額支給の対象となりますので、申請される場合は国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。 【補足3】 保険医療機関の施設基準などにより510円(令和8年5月31日までは470円、令和7年3月31日までは450円)の場合があります。 |
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自己負担割合が1割で区分1または2の被保険者の方が、やむを得ない理由により、減額されない食事代を支払った場合、申請により差額を支給します。以下のものをご用意ください。
なお、支給の申請には時効があり、領収日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード(顔写真付き))、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他官公署発行の顔写真付き書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
(2)上記(1)が困難な場合は、次の書類を2点ご用意ください。
公的医療保険の資格確認書、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳またはその他官公署発行書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
郵送または
国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005