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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の給付 > 後期高齢者医療 高額介護合算療養費の支給
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最終更新日 2023年5月8日
ページID 342
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
1年間(毎年8月~翌年7月まで)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、表「高額介護合算療養費の自己負担限度額」の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その超えた部分の金額が支給されます。ただし、自己負担限度額を超えた金額が500円以下の場合には支給されません。
自己負担限度額は、所得区分により異なります。所得区分については後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額をご覧ください。
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(毎年8月~翌年7月) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得3(課税標準額690万円以上の世帯) | 212万円 |
現役並み所得2(課税標準額380万円以上690万円未満の世帯) | 141万円 | |
現役並み所得1(課税標準額145万円以上380万円未満の世帯) | 67万円 | |
2割 | 一般2 | 56万円 |
1割 | 一般1 | 56万円 |
区分2 | 31万円 | |
区分1 |
19万円 |
支給の対象となる方には、毎年3月ごろに東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
被保険者本人がお亡くなりの場合は別途提出書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
通知が届いてから2年を経過すると申請ができなくなります。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005