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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の給付 > 後期高齢者医療 高額介護合算療養費の支給
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最終更新日 2026年3月6日
ページID 342
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
1年間(毎年8月~翌年7月)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、表「高額介護合算療養費の自己負担限度額」の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その超えた部分の金額が支給されます。ただし、自己負担限度額を超えた金額が500円以下の場合には支給されません。
自己負担限度額は、所得区分により異なります。所得区分については後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額をご覧ください。
| 負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(毎年8月~翌年7月) |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得3(課税標準額690万円以上の世帯) | 212万円 |
| 現役並み所得2(課税標準額380万円以上690万円未満の世帯) | 141万円 | |
| 現役並み所得1(課税標準額145万円以上380万円未満の世帯) | 67万円 | |
| 2割 | 一般2 | 56万円 |
| 1割 | 一般1 | 56万円 |
| 区分2 | 31万円 | |
|
区分1 |
19万円 |
支給の対象となる方には、毎年3月ごろに東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
保険者である東京都後期高齢者医療広域連合が、高額介護合算療養費に関係する一部事務を外部委託しているため、令和8年3月から申請書の提出先が以下の2か所となりました。
ご提出先をお間違えのないようお気を付けください。
【提出先1】
「高額介護合算療養費支給申請受付事務センター」
〒143-0023 東京都大田区山王1丁目3番5号 NTTデータ大森山王ビル2階
申請方法:郵送のみ
以下の条件すべてに当てはまる方のご提出先です。
(1)計算対象期間の1年間、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者である。
(2)計算対象期間中、介護保険の保険者に変わりがない(2箇所以上の自治体で介護保険を利用していない)。
(3)世帯内の被保険者全員がご存命である。
申請にあたってのご不明点は、以下までお問い合わせください。
TEL 0570-029-209(午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始除く))
FAX 0570-065-337
【提出先2】
「世田谷区役所国保・年金課後期高齢者医療」
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません)
申請方法:郵送または窓口申請
以下の条件に当てはまる方のご提出先です。
【提出先1】の条件に当てはまらない(被保険者がお亡くなりになっているときや計算対象期間の途中で被保険者が75歳になられたとき等が該当します)
申請にあたってのご不明点は、以下までお問い合わせください。
TEL 03-5432-2390(午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始除く))
世田谷区役所へご申請いただくときに必要な書類等は以下のとおりです。
窓口申請のときは書類等の原本をお持ちください。
郵送のときは、書類等の写しを同封してください。
被保険者がお亡くなりになっている場合
別途、相続書類の提出が必要です。詳しくは、国保・年金課 後期高齢者医療までお問い合わせください。
通知が届いてから2年を経過すると申請ができなくなります。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005