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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の給付 > 後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
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最終更新日 2026年4月1日
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後期高齢者医療制度では、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は発行いたしません。高額療養費制度における自己負担限度額を示す書類の交付を希望される方は資格確認書に限度額区分を併記しますので、こちらをご覧ください。
保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用する場合は、手続きなしで高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
※令和6年12月2日以降、新規交付を終了しました。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005