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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の給付 > 後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
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最終更新日 2024年11月29日
ページID 343
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
12月2日以降、交付を希望される方は資格確認書に限度区分を併記しますので、こちらをご覧ください。
内容
所得区分の「区分1」「区分2」に該当する方(表「1か月の自己負担限度額(1割負担の方)」参照)が、事前に申請して交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)を受診時に保険証と一緒に提示すると、窓口での支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
減額認定証を受診時に提示しなかった場合は、「一般」の金額(表「1か月の自己負担限度額(1割負担の方)」参照)でのお支払いとなります。差額は、診療月から最短で約4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から送られる高額療養費支給申請書で申請することにより支給されます。高額療養費については、後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額をご覧ください。
【注意】「一般」に該当する方(表「1か月の自己負担限度額(1割負担の方)」参照)は、減額認定証の申請は必要ありません。医療機関等の窓口では、保険証のみご提示ください。また、自己負担割合が「2割」の方も「一般」に該当するため、減額認定証の申請は必要ありません。
所得区分 |
自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来および入院 (世帯ごと) |
|
一般 (2割負担の方を含む) |
18,000円 |
57,600円 |
区分2 (世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方) |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 (住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。または、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方) |
8,000円 |
15,000円 |
【注意】次の点にご注意ください。
自己負担割合が1割の方で世帯全員が住民税非課税の方は、申請により減額認定証の交付を受けることができます。
【注意】1割負担で世帯内に住民税課税者がいる方は、減額認定証の交付対象となりません。
申請の方法 | 資格確認書に負担区分を印字する場合(被保険者本人の申請) |
郵便 |
〇 本人確認書類の写し |
区役所第二庁舎窓口 |
〇 本人確認書類の写し |
総合支所くみん窓口 |
後日郵送 本人確認書類原本 |
出張所窓口 |
× |
負担区分を印字した資格確認書を交付します。これを医療機関等で提示すると、自己負担額を超える支払いが免除となります。
減額認定証を事前に各保険医療機関に提示すると入院時の食事代が減額されます。また、医療機関の窓口で、限度額情報の提供に同意し、所得区分が確認できる場合も減額されます。
なお、やむを得ない理由により減額されない食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。
入院時の食事代(表1「入院時の食事代の負担」)、療養病床に入院する場合の食事代及び居住費(表2「療養病床に入院する場合の食事代及び居住費」)は次のとおりです。
所得区分 |
食事代(1食) |
||
---|---|---|---|
~令和6年5月31日 |
令和6年6月1日~ |
||
現役並み所得及び一般 |
460円(補足1参照) |
490円(補足1参照) |
|
区分2 (過去12か月で90日までの入院) |
210円 |
230円 |
|
区分2 (過去12か月で90日を超える入院) (補足2参照) |
160円 |
180円 |
|
区分1(老齢福祉年金受給者含む) |
100円 |
110円 |
所得区分 |
食事代(1食) |
居住費(1日) |
|||
---|---|---|---|---|---|
入院医療の必要性が低い方 |
入院医療の必要性が高い方 |
||||
~令和6年5月31日 |
令和6年6月1日~ |
~令和6年5月31日 |
令和6年6月1日~ |
||
現役並み所得 及び一般 |
460円(補足3参照) |
490円(補足3参照) |
460円(補足3参照) |
490円(補足3参照) |
370円 |
区分2 |
210円 |
230円 |
210円 (長期入院該当で160円)(補足2参照) |
230円 (長期入院該当で180円)(補足2参照) |
|
区分1 |
130円 |
140円 |
100円 |
110円 |
|
区分1(老齢福祉年金受給者) |
100円 |
110円 |
100円 |
110円 |
0円 |
【補足1】
【補足2】
区分2の該当期間内に過去12か月で90日を超える入院をされた場合は、1食につき180円(令和6年5月31日までは160円)になります。申請書に入院日数等を必ず記載の上、過去12か月で90日を超える入院をしたことが確認できる書類(医療機関の領収書等)を添付してください。すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。なお、長期入院該当年月日は申請日の翌月1日となります。また、差額支給の対象となりますので、申請される場合は国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。
【補足3】
保険医療機関の施設基準などにより450円(令和6年5月31日までは420円)の場合があります。
自己負担割合が1割(住民税非課税世帯)で区分1または2の被保険者の方が、やむを得ない理由により、減額されない食事代を支払った場合、申請により差額を支給します。下記のものをご用意ください。
【補足】本人確認できるものがない場合はご相談ください。
支給の申請には時効があり、領収日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
所得区分の「現役並み所得1」「現役並み所得2」に該当する方(表「1か月の自己負担限度額(3割負担の方)」参照)が、事前に申請して交付された「限度額適用認定証」(以下、限度額認定証)を受診時に保険証と一緒に提示すると、窓口での支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
限度額認定証を受診時に提示しなかった場合は、「現役並み所得3」の金額(表「1か月の自己負担限度額(3割負担の方)」参照)でのお支払いとなります。差額は、診療月から最短で約4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から送られる高額療養費支給申請書で申請することにより支給されます。高額療養費については、後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額をご覧ください。
【注意】「現役並み所得3」(表「1か月の自己負担限度額(3割負担の方)」参照)に該当する方は、限度額認定証の申請は必要ありません。医療機関等の窓口では、保険証のみご提示ください。
所得区分 |
外来および入院(世帯ごと)の自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得3(課税標準額690万円以上の世帯) |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% (多数回該当は140,100円 補足参照) |
現役並み所得2(課税標準額380万円以上690万円未満の世帯) |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% (多数回該当は93,000円 補足参照) |
現役並み所得1(課税標準額145万円以上380万円未満の世帯) |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% (多数回該当は44,400円 補足参照) |
【補足】
過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)です。
【注意】次の点にご注意ください。
自己負担割合が3割の方で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税の課税標準額がいずれも690万円未満であれば、申請により限度額認定証の交付を受けることができます。
【注意】3割負担で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者に住民税の課税標準額が690万円以上の方がいる場合は、限度額認定証の交付対象となりません。
国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
または郵送による申請
【補足】
減額認定証(1割負担の方)は、平日に限り各総合支所くみん窓口でも申請できます。減額認定証は後日、国保・年金課後期高齢者医療から郵送します。限度額認定証(3割負担の方)は各総合支所くみん窓口では申請できません。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005