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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の給付 > 後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給について【令和5年5月8日更新】
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最終更新日 2023年5月8日
ページID 345
東京都後期高齢者医療制度の被保険者で、給与等の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われ療養のため労務できず、給与等の全部または一部を受け取ることができなかった場合、傷病手当金の支給を受けることができます。
支給を受けるためには申請が必要です。必ず支給要件及び申請方法等について、事前に東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターへお問い合わせください。
傷病手当金の申請は東京都後期高齢者医療広域連合が受付をします。
【お問い合わせ・申請書請求先】
東京都広域連合お問い合わせセンター
電話番号 0570-086-519 ファクシミリ0570-086-075 平日 午前8時30分~午後5時
次のすべての条件をすべて満たす方が対象です。
会社から給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
申請書のダウンロードをご希望の方は、下記の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページよりお願いします。
東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ
URL:www.tokyo-ikiiki.net/seido/kyufu/1002999.html
東京都後期高齢者医療広域連合へ直接郵送してください。
(世田谷区役所担当課窓口での受付は行いません。)
【送付先】
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目5番1号 東京区政会館16階
東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課給付係「傷病手当金」担当
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005