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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険料について > 後期高齢者医療制度 延滞金及び還付加算金について
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最終更新日 2025年1月1日
ページID 347
納期限内に保険料を納められなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が、保険料額に加算されます。
保険料は保険制度を運営するための大切な財源です。期限内納付をお願いします。また、ご事情により、納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
(注意)区からお送りする納付書によりお支払いが可能です。
お支払いができる場所については、後期高齢者医療制度 保険料のページ「納付書によるお支払い」をご覧ください。
(注意)
期間 | 納付日 | 割合 |
---|---|---|
令和3年(2021年)1月1日から12月31日まで | 納期限から3か月以内 | 年2.5% |
納期限から3か月超え | 年8.8% | |
令和4年(2022年)1月1日から 令和7年(2025年)12月31日まで |
納期限から3か月以内 | 年2.4% |
納期限から3か月超え | 年8.7% |
令和8年1月以降の割合は変更となる場合があります。
(例)納めるべき保険料額が80,000円、納期限が令和6年7月31日で、令和6年11月30日に全額を納付した場合の延滞金の計算
(80,000円×2.4%×92日÷365)+(80,000円×8.7%×30日÷365)=1,055円
納付すべき延滞金は1,000円です。(100円未満切り捨て)
保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納めすぎになり、お返しする還付金がある場合に還付加算金を加算いたします。該当の方には、区より個別にお知らせを郵送いたします。
(注意)還付加算金は、納付遅延に対して延滞金が課されることとの権衡を考慮し、区から返還する還付金等に対しても一種の利子として付するものです。
(注意)
期間 | 割合 |
---|---|
令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日まで |
年1.0% |
令和4年(2022年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日まで |
年0.9% |
令和8年1月以降の割合は変更となる場合があります。
還付の手続きは、書面による申請が必要です。区の職員が電話で還付金を案内し、ATM(銀行やコンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに、区の職員をかたった不審な電話があった時は、迷わず最寄りの警察署(♯9110)または世田谷区特殊詐欺ホットライン(03-5432-2121)へご相談ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005