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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度で発行する各種の証と送付先の手続きについて > 後期高齢者医療関係通知の送付先変更について
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最終更新日 2024年11月1日
ページID 336
区からのお知らせは住民票上の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。成年後見人やご親族宛てにしたいなど、やむを得ない事情があり、住民登録地以外への送付を希望する場合には、手続きにより後期高齢者医療に関する郵便物の送付先を変更することができます。
お申し込みから変更の完了まで3週間ほどかかる場合があります。ご了承ください。
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
後期高齢者医療担当窓口への来所または郵送による。
申請先 世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 資格担当
下記の1~4までの書類をご用意ください。1は自筆で記入したもの、2~4は窓口で提示するか、コピーを郵送してください。
申請書は、後期高齢者医療と介護保険の共通申請書です。一度の申請で、後期高齢者医療と介護保険の両方の送付先を変更できます。また、どちらか一方の送付先の変更も可能です。
申請書は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。
世田谷区で後期高齢者医療や介護保険の資格をお持ちでない場合、資格がない保険に関する通知の送付先を変更することはできません。
申請者の本人確認として、以下の書類(注意1)が必要です。窓口来所の場合は、ご提示いただき、郵送の場合はコピーを添付してください。
(注意1)本人確認書類
申請者が被保険者ご本人の場合は、被保険者本人の本人確認資料、代理人の場合は、代理人の本人確認資料が必要です。
本人確認書類は、官公署発行書類で、次のように(1)顔写真付き書類は1点、または(2)顔写真なし書類は2点必要です。
ご本人または成年後見人以外の方(代理人)が申請する場合は、原則として委任状が必要です。
委任状は、添付ファイルからダウンロードできます。
委任状の提出が困難な場合は、官公署から被保険者ご本人に対し発行・発給された書類(以下の例参照)1点で、委任状の代用とすることができます。
(書類例)いずれも被保険者の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、後期高齢者医療資格確認書または被保険者証、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳、基礎年金番号通知書、その他官公署発行書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
(注意)郵送申請の場合、上記書類のコピーを添付してください。
被保険者の成年後見人であることが確認できる登記事項証明書等が必要です。
送付先の住所及び氏名(法人の場合は法人名)の実存が確認できる資料が必要です。
送付先となる方の氏名・住所がわかる以下のいずれか1点。
(注意)代理人の本人確認資料等で住所が確認できる場合は不要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真と住所記載欄の各ページ)、住所が記載された公的医療保険の被保険者証または資格確認書、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、その他官公署発行書類で氏名・住所が記載された書類
入所・入院者(被保険者)氏名がわかる入居契約書、入院診療計画書、入所・入院中であることがわかる請求書や領収書など
公共料金の領収書、消印付き郵便物、転送された郵便物(郵便局の転送シールが貼付されたもの)など
後期高齢者医療及び介護保険に関する郵便物の例は、次の通りです。
後期高齢者医療では、後期高齢者医療資格確認書または被保険者証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、後期高齢者医療保険料決定通知書、医療費通知 など。
介護保険では、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険料決定・変更通知書、介護保険料納付書、介護保険負担限度額認定証、高額介護サービス費支給決定通知書、要介護認定結果等通知書 など。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005