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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度で発行する各種の証と送付先の手続きについて > 後期高齢者医療特定疾病療養受療証の交付について
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最終更新日 2024年11月1日
ページID 337
人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)、血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症の方へ、申請により「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示すると、その診療に対する医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
適用日は、申請のあった月の1日もしくは資格取得日です。
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
代理人申請の場合は、代理人の本人確認書類と交付を受けたい方が記入した委任状(注意3)が必要となります。委任状は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。
国保・年金課後期高齢者医療担当窓口(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
または郵送による申請
(出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 資格担当
特定疾病療養受療証の交付を受けた後、申請により「マル都医療券(難病医療費助成の医療証)」の交付を受けることができます。
詳しくは、住所地を管轄する各総合支所健康づくり課にご確認のうえお手続きください。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005