このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度で発行する各種の証と送付先の手続きについて > 後期高齢者医療特定疾病療養受療証の交付について
ここから本文です。
最終更新日 2026年4月1日
ページID 337
次の疾病
の方は、申請により「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関等の窓口で資格確認書と一緒に提示すると、その診療に対する医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
適用日は、申請のあった月の1日もしくは資格取得日です。
窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。
(注意1)証明書等は特定疾病を証する書類として次の1、2のうちのいずれか1点です。(「特定疾病にかかっていること」を証する書類が必要です。)
国保・年金課後期高齢者医療担当窓口(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)
または郵送による申請
(出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 資格担当
「特定疾病療養受療証をお持ちの方で、東京都が定める対象疾病に該当する方には、申請により『マル都医療券(難病医療費助成の医療証)』が交付されることがあります。」
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005