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最終更新日 2024年11月1日

ページID 337

後期高齢者医療特定疾病療養受療証の交付について

人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)、血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症の方へ、申請により「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示すると、その診療に対する医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。

適用日は、申請のあった月の1日もしくは資格取得日です。

窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。

対象疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療特定疾病認定申請書(添付ファイル参照)
  2. 意見書(添付ファイル参照)、または証明書等(注意1
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  4. 本人確認書類(注意2

代理人申請の場合は、代理人の本人確認書類と交付を受けたい方が記入した委任状(注意3)が必要となります。委任状は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。

  • 注意1)証明書等は特定疾病を証する書類として次の1~5のうちのいずれか1点です。(「特定疾病にかかっていること」を証する書類である必要があります。
    1. 診断書(原本)
    2. 前保険者発行の特定疾病療養受療証(写し可能)
    3. マル都医療券(難病医療費助成の医療証)(原本を確認後、写しを添付)
    4. 身体障害者診断書・意見書(原本を確認後、写しを添付)
    5. 身体障害者手帳(原本を確認後、写しを添付)
  • 注意2)本人確認書類(郵送申請の場合、コピーを同封してください。)
    次の(1)の書類の場合は1点、(2)の場合は2点必要です。
    • (1)有効期限内・顔写真付きの官公署発行書類
      マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他官公署発行の顔写真付き書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
    • 2)上記(1)が困難な場合は、次の書類が2点
      公的医療保険の被保険者証(健康保険証・後期高齢者医療資格確認書または被保険者証)、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳、基礎年金番号通知書、その他官公署発行書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
      本人確認できるものがない場合は、国保・年金課後期高齢者医療へご相談ください。
  • (注意3)委任状
    原則として委任状が必要ですが、提出が困難な場合は、官公署から被保険者本人に対し一つに限り発行・発給された書類(介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、認定更新通知、保険料決定通知書等)を提出することで委任状の代わりとすることも可能です。

申請のできる場所

国保・年金課後期高齢者医療担当窓口(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)

各総合支所くみん窓口

または郵送による申請

(出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)

郵送で申請する場合の送り先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 資格担当

その他

特定疾病療養受療証の交付を受けた後、申請により「マル都医療券(難病医療費助成の医療証)」の交付を受けることができます。

詳しくは、住所地を管轄する各総合支所健康づくり課にご確認のうえお手続きください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療

ファクシミリ:03-5432-3005