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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70歳~74歳)
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最終更新日 2026年7月13日
ページID 323
事前に申請して交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下「認定証」)を医療機関等に提示することで、下の表の自己負担限度額までの支払いで診療を受けることができます。
(補足)月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入された方の、その月の国民健康保険の医療費の自己負担限度額は、特例として下表の半額が適用されます。
(注意)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベット代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。
令和3年10月よりマイナンバーカードをマイナ保険証として医療機関等の窓口でご提示いただくことで自己負担限度額が適用されます。ただし、保険料に滞納があると適用されません。詳しくはマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)のページをご覧ください。
【本人確認書類(下記のものいずれか一点)】
【申請書記載時に必要なもの】
(注意)
国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請
【注意】申請書をホームページ上でダウンロードすることはできません。
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。ただし、再交付の場合は平日に限り、各総合支所くみん窓口でも申請できます。限度額適用認定証は後日、国保・年金課保険給付から郵送します。)
詳しくは、国保・年金課保険給付までご連絡ください。
【令和8年7月まで】
| 所得(適用)区分 | 自己負担限度額 入院および世帯の合算 |
|
|---|---|---|
| 現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円 +(総医療費[10割]−842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) |
| 現役並み2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円 +(総医療費[10割]−558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) |
| 現役並み1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円 +(総医療費[10割]−267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) |
| 区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 入院および世帯の合算 |
|
|---|---|---|---|
| 一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間144,000円が上限) |
57,600円 【44,400円】(注釈1) |
| 2 | 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯の方 | 8,000円 | 24,600円 |
| 1 | 区分「2」のうち、各人の公的年金収入が80万6,700円以下でその他の所得がない方 | 8,000円 | 15,000円 |
【令和8年8月から】
| 所得(適用)区分 | 自己負担限度額 入院および世帯の合算 |
年間上限額(注釈2) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 270,300円 +(総医療費[10割]−901,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) |
1,680,000円 |
| 現役並み2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 179,100円 +(総医療費[10割]−597,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) |
1,110,000円 |
| 現役並み1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 85,800円 +(総医療費[10割]−286,000円)×1% 【44,000円】(注釈1) |
530,000円 |
| 所得(適用)区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 入院および世帯の合算 |
年間上限額(注釈2) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 課税所得145万円未満 | 22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 【44,400円】(注釈1) |
530,000円 |
| 2 | 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯の方 | 11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 【24,600円】(注釈1) |
290,000円 |
| 1 | 区分「2」のうち、各人の公的年金収入が82万6,500円以下でその他の所得がない方 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
(注釈1)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の、4回目以降の自己負担限度額。(「多数回該当」)
(注釈2)令和8年8月より年間上限が創設されました。
69歳までの方は、「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)をご覧下さい。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口