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最終更新日 2024年4月1日

ページID 323

「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70歳~74歳)

内容

70歳から74歳までの方には高齢受給者証が交付され、医療を受ける時に保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示することで、下の表の自己負担限度額までの支払いとなります。

  • 「現役並み1」「現役並み2」住民税非課税世帯の方が区分「1」「2」の適用を受ける場合は、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下「認定証」)も一緒に医療機関等に提示する必要があります。
  • 「現役並み3」「一般」に該当する方は、保険証と高齢受給者証を掲示すれば自己負担限度額までの支払いになるので、認定証の申請は必要ありません。
  • 認定証の提示がない場合には、住民税非課税世帯の方は「一般」の適用区分、現役並みの方は「現役並み3」の金額でのお支払いとなります。差額は、診療月の約3か月後に区からお送りする高額療養費支給申請書で申請することにより支給されます。ただし、入院中に負担した食事代は、高額療養費の支給対象になりません。
  • 同一医療機関、同一診療月であれば、入院、外来、訪問看護ステーションの利用および調剤薬局分の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 複数の医療機関を受診した場合は、一部負担金を合計し、自己負担限度額を超える場合は診療月の約3か月後にお送りする高額療養費支給申請書で申請することにより差額が支給されます。

(補足)月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入された方の、その月の国民健康保険の医療費の自己負担限度額は、特例として下表の半額が適用されます。

(注意)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベット代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。

なお、令和3年10月よりマイナンバーカードを保険証として利用することで、医療機関や薬局などの窓口で自己負担限度額が適用される場合があります。詳しくはマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)のページをご覧ください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書などの本人確認資料

(注意)

  1. 代理申請の場合は、委任状が必要です。
  2. 世帯に住民税未申告の方がいる場合や、転入されて間もない場合は、事前に国保・年金課保険給付までご連絡ください。

申請のできるところ

国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請

【注意】申請書をホームページ上でダウンロードすることはできません。

(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。ただし、再交付の場合は平日に限り、各総合支所くみん窓口でも申請できます。限度額適用認定証は後日、国保・年金課保険給付から郵送します。)

詳しくは、国保・年金課保険給付までご連絡ください。

自己負担限度額

内容

医療費の負担割合が3割
区分 自己負担限度額
入院および世帯の合算
現役並み3
課税所得690万円以上
252,600円
+(総医療費[10割]−842,000円)×1%
【140,100円】(注釈3)
現役並み2
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円
+(総医療費[10割]−558,000円)×1%
【93,000円】(注釈3)
現役並み1
課税所得145万円以上380万円未満
80,100円
+(総医療費[10割]−267,000円)×1%
【44,400円】(注釈3)
医療費の負担割合が2割
区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)
自己負担限度額
入院および世帯の合算
一般
課税所得145万円未満
18,000円
(年間144,000円が上限)
57,600円
【44,400円】(注釈3)
2(注釈1) 8,000円 24,600円
1(注釈2) 8,000円 15,000円
  • (注釈1)「2」とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の方
  • (注釈2)「1」とは、区分「2」のうち、公的年金収入が80万円以下でかつ他の所得がない方
  • (注釈3)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の、4回目以降の自己負担限度額。(「多数回該当」)

69歳までの方は、「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)をご覧下さい。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付

ファクシミリ:03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口