このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70歳~74歳)
ここから本文です。
最終更新日 2024年4月1日
ページID 323
70歳から74歳までの方には高齢受給者証が交付され、医療を受ける時に保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示することで、下の表の自己負担限度額までの支払いとなります。
(補足)月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入された方の、その月の国民健康保険の医療費の自己負担限度額は、特例として下表の半額が適用されます。
(注意)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベット代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。
なお、令和3年10月よりマイナンバーカードを保険証として利用することで、医療機関や薬局などの窓口で自己負担限度額が適用される場合があります。詳しくはマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)のページをご覧ください。
(注意)
国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請
【注意】申請書をホームページ上でダウンロードすることはできません。
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。ただし、再交付の場合は平日に限り、各総合支所くみん窓口でも申請できます。限度額適用認定証は後日、国保・年金課保険給付から郵送します。)
詳しくは、国保・年金課保険給付までご連絡ください。
区分 | 自己負担限度額 入院および世帯の合算 |
---|---|
現役並み3 課税所得690万円以上 |
252,600円 +(総医療費[10割]−842,000円)×1% 【140,100円】(注釈3) |
現役並み2 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円 +(総医療費[10割]−558,000円)×1% 【93,000円】(注釈3) |
現役並み1 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円 +(総医療費[10割]−267,000円)×1% 【44,400円】(注釈3) |
区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 入院および世帯の合算 |
---|---|---|
一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 (年間144,000円が上限) |
57,600円 【44,400円】(注釈3) |
2(注釈1) | 8,000円 | 24,600円 |
1(注釈2) | 8,000円 | 15,000円 |
69歳までの方は、「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)をご覧下さい。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口