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最終更新日 2023年1月12日
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医療費が多額になり、高額療養費支給の見込みがある方に対して、支給見込額の9割以内(見込額が50万円を超える場合は8割以内)を限度として、資金をお貸しします。
ただし、医療機関に「限度額適用認定証(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示して、医療費の一部負担金を支払った方は、貸付の対象にはなりません。
なお、貸付額は高額療養費が支給される際に精算します。詳しくは、お問い合わせください。
保健福祉政策部 国保・年金課 管理係
電話番号:03-5432-2328
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階24番窓口