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最終更新日 2026年7月13日
ページID 33049
令和8年(2026年)8月より、年間上限が創設されました。
1年間(8月から翌年7月診療分)の窓口負担が年間上限を超えた場合に支給されます(月の高額療養費および外来年間合算の支給金額を引いた実負担額が計算対象です)。
支給対象となる方には申請書を送付します。
| 所得区分(注釈1) | 年間上限 |
|---|---|
|
アまたは現役並みⅢ |
168万円 |
| イまたは現役並みⅡ | 111万円 |
| ウまたは現役並みⅠ | 53万円 |
| エまたは一般 | 53万円 |
| オ | 29万円 |
| Ⅱ(70~74歳) | 29万円 |
| Ⅰ(70~74歳) | 18万円 |
(注釈1)所得区分は世帯主および国保加入者是認の住民税情報により判定されます。詳しくは、69歳までの方は「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)、70~74歳までの方は「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70歳~74歳)をご覧ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038