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最終更新日 2024年12月26日
ページID 319
病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
かかった費用および必要性について審査し、決定した金額を世帯主の銀行口座に振り込みます。
費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口