移送費の支給
移送費の支給について
内容
疾病や負傷により移動することが著しく困難であり、医師の指示により入院・転院など緊急かつやむを得ず移送された場合、移送に要した費用が支給されることがあります。
支給要件
移送費は、医師の指示があり、次のいずれにも該当する場合に支給されます
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと
(注意)移送費における緊急性とは、すぐに治療を行わないと生命が危険な状態である場合を指します
支給対象となる場合
- 負傷した患者が、災害現場等から最寄りの医療機関に緊急搬送された場合
- 離島などで疾病にかかり、又は負傷し、その症状は重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難の患者が、緊急に特定の治療が必要であったが、当該医療機関の設備等では十分な診療ができないため、医師の指示により緊急に転院した場合
支給対象とならない場合
- 移動困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送
- 緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的で他の病院に転院する場合
- 患者または家族の希望により故郷で療養するための転院
申請のできるところ
国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 西棟2階)または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送経路(交通機関等)がわかる資料
- 領収書
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主の口座番号等がわかるもの
- 世帯主および対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
- 申請者の本人確認資料
※本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付へお問い合わせください。
支給方法
かかった費用および必要性について審査し、決定した金額を世帯主の銀行口座に振り込みます。
申請期限
費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。