限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下限度額適用認定証等)を医療機関等の窓口で提示すると、同じ診療月の同じ医療機関等の支払いが自己負担限度額までになります。交付日に関わらず毎年8月1日に更新が行われるため、紙の限度額適用認定証等を希望の場合は申請が必要です。
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
対象者
- 世田谷区国民健康保険に加入している69歳までの方
- 保険料の支払いが滞っている方(分納計画中の方も含む)
70歳から74歳の方は、7月下旬に限度額適用認定証等を郵送します。(上記の項目に該当する場合は除く)
※マイナ保険証で医療機関等に自己負担限度額の情報提供をされている方は申請不要です。(保険料の支払いが滞っている場合は除く)
申請期間
令和7年7月4日受付開始
※令和6年8月1日から令和7年6月25日までに紙の限度額適用認定証等を交付された方で、69歳以下の保険料に未納がない方には自動で申請書をお送りします。
※申請書が届かない方は、国保・年金課保険給付までご連絡ください。
※後日、限度額適用認定証等を郵送にてお送りします。
受付窓口
国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請
※各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは新規・更新の申請はできません。
※申請書をホームページ上でダウンロードすることはできません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証(資格情報のお知らせ)、資格確認書、被保険者証のいずれか
- 運転免許証やパスポート(日本国発行のもの)、マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書などの本人確認資料
(注意)
- 代理申請の場合は、追加で委任状と代理人の本人確認資料が必要です。
- 保険料に滞納がある方には限度額適用認定証等の交付はできません。納付相談が必要となります。
- 世帯に住民税未申告の方がいる場合や、転入されて間もない場合は、所得の確認ができない世帯として扱われる場合があります。その場合、所得区分を再判定した限度額適用認定証等を交付するまでに最短でも2週間程度のお時間をいただきます。