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最終更新日 2026年3月2日

ページID 292

修学や施設入所のため転出された方の手続きについて

国民健康保険は住民登録地での加入が原則ですが、世田谷区に住民登録がない方でも下記に該当する場合は、届出により引き続き世田谷区の国民健康保険に加入します。

該当する方

  • 【マル学】:扶養者が世田谷区の国民健康保険に加入していて、修学のため世田谷区外に住民登録のある学生
  • 【マル遠】:扶養者が世田谷区の国民健康保険に加入していて、世田谷区外の児童福祉施設に入所のため住民登録を施設住所に移した方
  • 【住所地特例】:本人が世田谷区の国民健康保険に加入していて、世田谷区外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所や病院への入院のため、住民登録を施設住所に移した方

(注意)住所地特例の詳細、届出方法については、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

マル学・マル遠の届出について

必要書類

  1. 学校または施設の在学・在園を証明できるもの
    【マル学】:在学証明書または学生証
    (補足)入学前で在学証明書等が取れない場合は、入学許可書で受付します。ただし、後日、必ず在学証明書または学生証をご提出ください。
    【マル遠】:在園証明書または措置決定通知書(施設名記載のもの)
  2. 該当者の本籍・続柄入りの住民票の写し
    (補足1)世田谷区に住民登録があった場合は不要です。
    (補足2)扶養者と該当者の関係がわからない場合、住民票とは別に該当者の戸籍謄本が必要になります。
  3. 届出する方の本人確認書類
    官公署発行の顔写真つき証明書(有効期限内の運転免許証、日本発行のパスポート、マイナンバーカードなど)
    (補足)上記書類がない方は、以下(1)(2)(3)を各1点以上、あわせて3~4点お持ちください。
    (1)ご本人あての郵便物(郵便局の消印があるもの(区からの郵便物は消印不要))、公共料金等の請求書など、現在もその住所に居住していることがわかるもの
    (2)年金手帳、預金手帳、介護保険証など
    (3)クレジットカード、キャッシュカード、診察券など
  4. 世帯主及び該当者本人の個人番号確認書類(マル学の場合のみ)
    世帯主及び該当者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

届出できる方

届出ができるのは、世帯主、該当者ご本人、世帯主と住民票上同世帯の方となります。それ以外の方が届出する場合には、世帯主または該当者ご本人が自筆した委任状が必要になります。委任状の見本は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。

国民健康保険委任状(PDF:98KB)

届出方法

窓口で届出する場合

世田谷区役所第2庁舎   国保・年金課資格賦課(2階26番窓口)にて、必要書類をご用意のうえ、届出をしてください。

郵送で届出する場合

国民健康保険マル学・マル遠資格取得届(以下「届出書」といいます。)と必要書類のコピーを下記郵送先に送付してください。
※マル学の届出をする場合、学生証及びマイナンバーカード(または通知カード)は、両面をコピーしてください。
※届出書は下記添付ファイルよりダウンロードしてお使いいただくほか、各窓口や郵送でもお渡ししています。
 
郵送先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 国保・年金課 資格賦課

国民健康保険資格確認書の交付について

窓口・郵送いずれの場合も届出書の受理後、該当者の国民健康保険資格確認書を作成します。​​​​​​

資格確認書は世田谷区の世帯主宛に特定記録郵便で送付します。

 

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課

ファクシミリ:03-5432-3038