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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されなくなりました
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最終更新日 2026年2月27日
ページID 11215
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行し、紙の健康保険証は発行されなくなりました。
「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。
次のいずれかを医療機関等で提示してください。
70歳以上の方で、「資格確認書」を提示する方は、高齢受給者証の提示も必要です。
子ども等医療費助成制度等による各種医療証は提示が必要です。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化につきましては、下記リンク先をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)
令和7年10月以降引き続き国民健康保険に加入する方には、令和7年9月に令和7年10月1日から使用できる資格確認書をマイナ保険証の保有の有無にかかわらず一斉発送しました。資格確認書は、世帯主の方宛に「特定記録郵便」「転送可」でお送りしています。
また、一斉発送以降、新たに本区国民健康保険に加入した方や、世帯変更等の理由で紙の保険証の記載内容が変更になった方に、資格確認書を交付します。
受診の際、資格確認書を医療機関等に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」とは、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の加入情報を確認するためのものです。医療機関の受診等の際、マイナ保険証の読取りができない場合等に、マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けられます。
「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。
なお、ご自身の資格情報はマイナポータルから確認・取得することができます。「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の代わりに、マイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けられます。資格情報はご自身のスマートフォンにダウンロード(保存)することもできますので、ぜひご活用ください。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038