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最終更新日 2024年12月2日

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令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されなくなりました

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行し、紙の保険証は発行されなくなりました。

「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。

医療機関等にかかるとき

次のいずれかを医療機関等で提示してください。

  • マイナ保険証
  • 資格確認書
  • 被保険者証

70歳以上の方で、「資格確認書」「被保険者証」を提示する方は、高齢受給者証の提示も必要です。

子ども等医療費助成制度等による各種医療証は提示が必要です。

お持ちの保険証は有効期限が切れるまで有効です。破棄しないでください

令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載されている有効期限まで引き続きお使いいただけます。
(世田谷区の国民健康保険については、最大で令和7年9月30日まで有効です)

ただし、社会保険に加入するなど保険が変わった場合や、住所や氏名など保険証の記載内容に変更が生じた場合は使えなくなります。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードと健康保険証の一体化につきましては、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付する予定です

マイナ保険証を保有していない方については、お持ちの健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付する予定です。

また、令和6年12月2日以降、新たに本区国民健康保険に加入する方や、世帯変更等の理由で紙の保険証の記載内容が変更になる方、及び紙の保険証を紛失・汚損した方等には「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」を医療機関等に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

「資格情報通知書(お知らせ)」について

「資格情報通知書(お知らせ)」とは、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の加入情報を簡易的に確認するためのものです。医療機関の受診等の際、マイナ保険証の読取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで資格確認ができるようになります。

「資格情報通知書(お知らせ)」のみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。

なお、世田谷区では当面の間、12月2日以降に転入や世田谷区の国民健康保険に加入された方など、最新のマイナ保険証利用登録状況が不明な場合には、「資格確認書」を交付します。

 

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課

ファクシミリ:03-5432-3038