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最終更新日 2024年8月9日

ページID 90

世田谷区から区外に引越しをするときの届出(転出届)

世田谷区から他の市区町村や外国に引越しをするときの届出です。

転出の届出をされると、マイナンバーカードを使ったコンビニエンスストアのコピー機やマイナンバーカード専用自動交付機での証明書の交付は利用できなくなります。さらに住民票の写しに関しては、引き続き世田谷区に残るご家族が世帯内にいる場合、転出される方の転出予定日が到来するまでは、そのご家族もこのサービスを利用できません。必要な場合は、総合支所くみん窓口、出張所の窓口をご利用ください。

窓口によっては、混雑によりお待たせする場合があり、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。特に連休明けなどは、転入・転出の異動届出が集中し、窓口が混み合います。お時間にはなるべく余裕をもってお越しください。なお、「住民異動届」は窓口にも備え置いておりますが、以下の添付ファイルから予めA4の用紙に印刷し、記入してお持ちいただくこともできますので、ご利用ください。

添付ファイル住民異動届(転出 窓口用)(PDF:2,161KB)

なお、くみん窓口及び出張所の現在の混雑状況は以下のバナーから確認することができますので、ご参照ください。

くみん窓口・出張所の現在の混雑状況

来庁不要なお手続き方法について

現在区では、窓口の混雑を緩和するため、窓口に来庁不要な以下の方法でのお手続きを推奨しております。手続き方法の詳細はリンク先をご確認ください。(国外への転出届を除く。)

【電子申請(引越しワンストップサービス)】マイナポータルによる転出届について(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)

【郵送】世田谷区から区外に引越すときの届け出(転出届)を郵送で手続する

届出期間

  • 国内へ引っ越しする場合は、引越しの前後14日以内
  • 国外へ引っ越しする場合は、引越しの前14日以内

届出する人

本人または世帯主

  • 同一世帯員の方も届出ができます。
  • 本人・同一世帯員以外の方が届出をされる場合は委任状が必要です。
    委任状には、転出する方全員の氏名、転出日、転出先住所・世帯主、世田谷区の住所・世帯主、平日昼間の連絡先電話番号を必ず記入してください。(下記の添付ファイル参照)
  • 外国語で書かれた委任状には、日本語訳の添付が必要です。

受付窓口

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山各総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。

なお、くみん窓口では、手続き受付後は外でお待ちいただくこともできるように、メールでお呼び出しするサービスがございます。詳しくはくみん窓口でご確認いただき、ご利用ください。

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時

(補足)月曜日及び休日の翌日は特に混み合いますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。

土曜日に届出をされたい方は土曜日の取扱いについてをご覧ください。

(注意)受付窓口、取扱業務、受付時間が平日とは異なります。ご注意ください。

(注意)国外転出に伴うマイナンバーカードの継続利用のお手続きについては、土曜日は取扱いできません。

手数料

無料

届出方法

窓口にある「住民異動届」に記入のうえ、お出しください。

(補足)「住民異動届」は以下の添付ファイルから予めA4の用紙に印刷し、記入してお持ちいただくこともできます。

添付ファイル住民異動届(窓口 転出用)(PDF:2,161KB)

(補足)引越しをした後に届出する場合は、郵送による手続きもできます。

持ち物

  • 1.届出される方の、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)など官公署発行の写真入り証明書
    お持ちでない場合は、健康保険証などをお持ちいただきご相談ください。
    (注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
  • 2.外国人の方は、引越しをする方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)
    以下のものは該当している方のみお持ちください。
    • 印鑑登録証
    • 国民健康保険証
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 介護保険被保険者証または資格者証
    • マイナンバーカード(個人番号カード)(交付されている方全員分)
    • 住民基本台帳カード(交付されている方全員分)
  • 3.国外へ転出されるされる方は、マイナンバーカード(お持ちの方全員分)

マイナンバーカード、住民基本台帳カードはお引越ししても継続して利用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方が自治体を越えて引越しをした場合、転出前自治体で発行されたカードを継続して利用することが出来ます。

継続して利用するためには、住所異動の届出は14日以内に必ずしてください。期限を過ぎて届出されると、継続利用はできません。

  • 住所異動の届出の際は、異動者全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
    継続利用手続きには暗証番号が必要です。
  • 継続して利用する手続きをスムーズに行うためにも、カードに設定した暗証番号はいつも忘れずに管理されるよう、ご注意ください。
  • 国外に転出する予定がある場合に、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外に転出後もカードを利用する継続利用の手続きが可能です。マイナンバーカードを国外で引き続き利用する場合は、転出届の際に合わせてお手続きができますので、引越すご本人または同一世帯の方もしくは法定代理人がマイナンバーカードをご持参の上、窓口へお越しください。引越すご本人または同一世帯の方もしくは法定代理人以外の方がお手続きされる場合は、ご本人へ郵送による書面での確認が必要となりますので、お引越し予定日の1週間以上前に窓口にお越しいただくか、お越しいただく予定の窓口へお電話でご相談ください。なお、すでに転出済みの方で国外でもカードを利用したい方は、一旦カードを返納いただき、別途本籍地での手続きが必要です。詳しくは国外にお住まいの方もマイナンバーカードの申請・交付等のお手続きができますをご覧ください。

お問い合わせ先

上記受付窓口にお問い合わせ下さい