区外から世田谷区に引越しをしてきたときの届出(転入届)
他の市区町村や外国から世田谷区に引越しをしてきたときの届出です。
窓口によっては、混雑によりお待たせする場合があり、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。特に連休明けなどは、転入・転出の異動届出が集中し、窓口が混み合います。お時間にはなるべく余裕をもってお越しください。なお、「住民異動届」は窓口にも備え置いてありますが、以下の添付ファイルから予めA4の用紙に印刷し、記入してお持ちいただくこともできますので、ご利用ください。
添付ファイル 住民異動届(転入・転居届 窓口用)(PDF:2,321KB)
(注意)窓口でのみ受付しております。郵送等でのお届けはできません。
なお、くみん窓口及び出張所の現在の混雑状況は以下のバナーから確認することができますので、ご参照ください。
届出期間
引越しをしてきた日(世田谷区に住み始めた日)から14日以内
(注意)マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、転出(予定)日から30日以内、かつ転入日から14日以内に転入届をされないと、継続利用ができずカードが失効となります。ご注意ください。
届出する人
本人または世帯主
(注意)
- 同一世帯員の方も届出ができます。
- 本人・同一世帯員以外の方が届出される場合は、委任状が必要です。(下記の添付ファイル参照)
- 外国語で書かれた委任状には、日本語訳の添付が必要です。
受付窓口
各総合支所くみん窓口、各出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。
受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時
(補足)月曜日及び休日の翌日は特に混み合いますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。
土曜日に届出をされたい方は土曜日の取り扱いについてをご覧ください。
(注意)受付窓口、取扱業務、受付時間が異なります。ご注意ください。
(注意)土曜日窓口において、一定の条件にあたるごく一部の方の転入等の手続では、住民票システムの入力が届出の日にできない場合等があります。
手数料
無料
届出方法
窓口にある「住民異動届」に記入のうえ、「転出証明書」とともにお出しください。
(補足)「住民異動届」は以下の添付ファイルから予めA4の用紙に印刷し、記入してお持ちいただくこともできます。「転出証明書」とともにお出しください。
添付ファイル 住民異動届(転入・転居届 窓口用)(PDF:2,321KB)
(注意)転入届は窓口でのみ受付しております。規定により、郵送等でのお届けはできません。
持ち物
- 転出証明書(前住所の役所が発行)
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方が特例の転出届をされた場合は不要です。
- 届出される方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)など官公署発行の写真入り証明書。お持ちでない場合は、健康保険証、年金証書などをお持ちいただき、受付窓口にご相談ください。
(注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
- 外国人の方は、引越しをした方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれにみなされる外国人登録証明書)
住民登録の届出(転入・転居届等)の際に上記カードを提出する事により、出入国在留管理庁長官への住居地変更の届出を兼ねることになりますので、必ずお持ちください。
- 全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方全員分の継続利用のお手続きが必要です。)
マイナンバーカードのお手続きの際は、全員分のすでに設定されている暗証番号の入力が必要です。暗証番号が不明な場合は、暗証番号の再設定が必要です。暗証番号の再設定のお手続きの詳細は、FAQ(よくある質問と回答)をご確認ください。なお、本人又は本人と同一世帯の方以外によるお手続きの場合、委任状が必要な場合があります。詳しくは、お手続き予定の窓口へお問い合わせください。また、署名用電子証明書は改めて発行の手続きが必要となります。なお、転入届出に伴う電子証明書の発行の場合において、同一世帯員、法定代理人に限り転入届出と同時に手続きを完了することができます。電子証明書の発行のお手続きについての詳細は、 マイナンバーカードを使用した電子証明書(公的個人認証)の発行をご確認ください。
- 住民基本台帳カード(お持ちの方全員分の継続利用のお手続きが必要です。)
住民基本台帳カードのお手続きの際は、全員分のすでに設定されている暗証番号の入力が必要です。なお、本人又は本人と同一世帯の方以外によるお手続きの場合、委任状が必要な場合があります。詳しくは、お手続き予定の窓口へお問い合わせください。
- 国外から転入された方は全員分のパスポート
ICチップの入ったパスポートで自動化ゲート及び顔認証ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日の証印(スタンプ)がされません。(入国審査の職員に申し出て証印を受けることは可能)パスポートに帰国日の証印がない場合、パスポートに加えて、帰国日を確認するために飛行機の搭乗券の半券をお持ち下さい。 また、戸籍謄本と戸籍の附票をお持ちになると手続がスムーズに出来ます。お持ちにならない場合は、必ず本籍地と筆頭者名を確認してから来所してください。(日本人の方のみ)
- 転入により、世田谷区の国民健康保険に加入している世帯の世帯主が変更になるときは、その世帯全員の国民健康保険証
- 国立・私立の小学校・中学校に在学中の子どもがいる方は、在学していることが確認できるもの(在学証明書など)
- 外国人の方で、同一世帯に住民登録する家族がいる場合は、結婚証明書、出生証明書等の世帯主との続柄を証する文書
外国語で作成されている場合は、翻訳者名を記載した訳文を付けてください。(転出証明書に記載された続柄と変更がない場合は不要)