マイナンバーカードをお持ちの方の郵送による転出届について
マイナンバーカードをお持ちの方が転出(特例転出)の届け出をする場合、下記の条件を満たしている必要があります。
- 有効期限内のマイナンバーカードを交付されている。
- これから引越しをする、または、すでに引越しているが引越した日から14日以内である。
- 引越し先は国内である。
届出期間
- 引越す前(14日前位から)
または
- すでに引越している場合は引越してから14日以内。
(注意)処理に約一週間程度かかることがありますので、余裕をもってお届けください。
届出する人
本人または世帯主
送付先
〒154-8589 東京都世田谷区世田谷4丁目19番10号
世田谷区 住民票集中管理・住居表示
電話番号 03-5432-1170
(注意)区役所本庁・出張所に送付された場合は、回送に時間がかかりますのでご了承ください。
手数料
無料
届出方法
下記の書類を郵送してください。
- 転出届(特例転出)
下記添付ファイルの「転出届(特例転出)(郵送請求用)」をご参照ください。
- 本人確認資料の写し
(例:運転免許証・マイナンバーカード・日本国発行のパスポート・健康保険資格確認書・年金手帳・在留カード・特別永住者証明書等)
(注意)健康保険法の改正により、資格確認書をコピーする場合は保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようにしてください。年金手帳をコピーする場合も基礎年金番号が見えないようにしてください。
- 転出処理の際に電話連絡をしますので、届け出人欄の電話番号は必ず平日昼間連絡のとれる連絡先電話番号を記入してください。
その他
以下のものは該当している方のみ同封してください。
- 印鑑登録証
- 国民健康保険被保険者証(お持ちの方)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
注意事項
- 交付されているマイナンバーカードは、転入手続きの際に必要なため同封しないでください。
- マイナンバーカードに、電子証明書の登録がある場合、電子証明書は失効します。
他市区町村に転入する際の注意点
- お引越しをされた方全員分(お持ちの方のみ)のマイナンバーカードをご持参ください。マイナンバーカードの継続利用の手続きにはマイナンバーカード毎の暗証番号(マイナンバーカード発行の際に登録した番号)が必要です。
- 転入手続きの期間 新住所に住み始めてから14日以内に手続きを行ってください。15日を過ぎるとマイナンバーカードの継続利用ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 外国人住民の方はマイナンバーカードのほかに、引越す方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書も必ず持参してください。
詳細については、転入先の市区町村窓口にお問い合わせください。