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最終更新日 2024年9月25日

ページID 1305

子ども等医療費助成制度

<お知らせ>

医療証は毎年10月に更新されます。更新にあたってのお手続きは不要です。

毎年9月中旬頃に順次送付しておりますが、9月末を過ぎても新たな医療証が届かない場合は、お手数ですがページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

制度について

世田谷区では、児童の健康保持と健やかな成長を願い、0歳から18歳に達した日以後最初の年度末(3月31日)までの児童を対象として医療費の一部を助成しています。

令和5年4月1日より、対象児童を高校生相当世代まで拡大しました。

対象となる方

以下の要件をすべて満たしている児童

  1. 世田谷区内に住所があり、18歳に達した日以後最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は前の3月31日まで)の方
  2. 国民健康保険又は社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
  3. 次の医療助成を受けていないこと
    • 生活保護
    • 児童福祉施設入所者
    • 里子

助成の内容

  1. 保険診療の自己負担分
  2. 入院時の食事の自己負担分

他の医療助成制度の対象となる疾病は、その制度が優先されます。

受給資格申請方法

窓口、郵送または電子申請でのお手続きが可能です。

窓口での申請をご希望の場合

子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口もしくは各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で手続きをしてください。

窓口で申請する場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とお子さまの健康保険証(出生直後の場合は加入予定の健康保険証と出生届出済みの記載のある母子手帳)をご持参ください。

郵送での申請をご希望の場合

「子ども等医療費助成制度受給資格認定申請書」をご記入の上、子ども家庭課子ども医療・手当担当あてにお送りください。

郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号

申請書とそのご案内・記入例はページ下の「添付ファイル」からプリントアウトできます。

電子申請での申請をご希望の場合

詳しくは児童手当 子ども等医療費助成 出産費助成 電子申請についてをご覧ください。

資格発生日

申請月(郵送の場合は申請書が下記担当課に到着した日の属する月)の初日から

出生・転入の場合は、3か月以内に申請すると出生日または転入日から

医療証の交付について

児童の年齢に応じて「乳幼児医療証」、「子ども医療証」または「高校生等医療証」を交付します。
(加入している健康保険の種類によっては医療証ではなく「受給資格認定通知書」を交付します。)

医療証は東京都外の医療機関等では使用できません。都内でも取り扱わない医療機関等が
ありますが、下記の方法で医療費の助成が受けられます。

医療証を取り扱っているかは医療機関等にご確認ください。

医療証は毎年10月に更新されます。更新手続きは不要です。

毎年9月末までに新たな医療証を郵送します。

有効期限の切れた医療証は破棄してください。

9月末を過ぎても新たな医療証が届かない場合は、ページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

「乳幼児医療証」から「子ども医療証」、「子ども医療証」から「高校生等医療証」に切り替わる際の手続きは不要です。

子ども医療証は6歳到達後最初の3月末までに、高校生等医療証は15歳到達後最初の3月末までに郵送します。3月末を過ぎても子ども医療証または高校生等医療証が届かない場合は、ページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

医療証の種類と資格期間
種類 資格期間
乳幼児医療証 出生~6歳到達後最初の3月31日まで
子ども医療証 6歳到達後4月1日~15歳到達後最初の3月31日まで
高校生等医療証 15歳到達後4月1日~18歳到達後最初の3月31日まで

医療証の再交付について

窓口または郵送でのお手続きが可能です。

窓口での再交付をご希望の場合

子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口もしくは各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で手続きをしてください。

窓口で再交付をご希望の場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。

郵送での再交付をご希望の場合

新しい医療証、再交付申請書および返信用封筒をお送りしますので、ページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。届きましたら、再交付申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒でご返送ください。

新しい医療証は届いた時点からご使用いただけます。

助成方法

(1)医療証を取り扱っている東京都内の医療機関等で受診するとき

健康保険証と医療証を提示すると、自己負担分(保険診療分)を支払わずに受診できます。

保険診療以外分の医療費は、助成対象外となりますのでお支払いが必要です。

その他の注意については接骨院(整骨院)で健康保険証が使える場合は限られます(PDF:330KB)のページをご覧ください。

(2)医療証を取り扱わない医療機関等で受診するとき

健康保険証を提示して自己負担分を支払い、領収書(以下の「領収書に必要な項目」参照)をお受け取りください。

支払った医療費(保険診療分・入院時の食事の自己負担分)について医療助成費の支給申請をすると、助成が受けられます。

支給申請手続きは、子ども等医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。

(3)入院した時の食事の自己負担分

医療証を取り扱っている医療機関・取り扱っていない医療機関に関わらず、お支払いになり、領収書(以下の「領収書に必要な項目」参照)をお受け取りください。

支払った医療費(保険診療分・入院時の食事の自己負担分)について医療助成費の支給申請をすると、助成が受けられます。

支給申請手続きは、子ども等医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。

(4)その他医療費を負担した場合

全額自己負担した場合(健康保険証を持参せずに受診した場合)、補装具(治療用装具)を作った場合および高額療養費に該当した場合の手続きについては、子ども等医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。

(5)学校(園)の管理下でのけがにより受診するとき

学校(園)の管理下においてけがをしたときには、日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されます。医療機関等受診時には医療証は使用せず、自己負担分を一旦お支払いください。その後、学校(園)に請求してください。詳しくは、通学(園)されている各学校(園)にご相談ください。

(6)第三者行為により受診するとき

交通事故など、いわゆる第三者行為によりけがをした場合等における療養費等は、原則子ども等医療費助成制度の対象外となります。健康保険証、医療証を使うときには事前にページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

領収書に必要な項目

医療助成費の支給申請に必要な領収書には次の項目が記載されている必要があります。

  1. 受診者氏名
  2. 入院・外来の別
  3. 領収額
  4. 保険診療点数
  5. 入院時食事療養費内訳
  6. 診療年月日
  7. 領収年月日
  8. 医療機関等の所在地・名称
  9. 領収印

届け出が必要な場合

医療証の受給資格がある方で、以下の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。詳しくはページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

  • 加入している健康保険が変更になったとき
  • 児童福祉施設に入所したときなど、受給者の資格がなくなったとき
  • 生活保護の受給が開始されたとき

【その他】018(ゼロイチハチ)サポートについて

018サポート二次元コード

都内に在住する18歳以下の子どもに対し、一人当たり月額5,000円を支給することで育ちをサポートする東京都の事業です。

018サポートについては、018サポート-東京都公式ホームページをご確認ください。(二次元コードからも確認できます。)

<東京都018サポート給付金コールセンター>

0120-056-018

受付時間:午前9時~午後7時(土・日・祝含む。12月28日~1月5日除く。)

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当

ファクシミリ:03-5432-3081