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最終更新日 2026年4月2日

ページID 1302

子ども等医療助成費の払い戻しの申請

子ども等医療費助成制度による医療助成費の払い戻しの申請手続きは次のとおりです。

子ども等医療費助成制度の受給資格の申請(=お子さまの医療証)については子ども等医療費助成制度のページをご覧ください。

助成の範囲

助成の範囲は、通院・入院にかかる保険診療の自己負担分及び、入院時の食事療養費(入院時の食事代)です。

助成の対象とならないもの(例)

  • 健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料、選定療養費など、健康保険が適用されない医療費
  • 受給資格認定期間外の医療費
  • 他の医療費助成の適用分
  • 学校内のけがによる、日本スポーツ振興センター災害共済給付金適用による医療費
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合の料金負担

その他、助成の対象になるかの確認は、ページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

助成に必要なもの

(1)子ども等医療証を使わずに2割・3割負担した場合

  • 東京都外の医療機関等で受診したとき
  • 子ども等医療証を忘れて受診したとき
  • 子ども等医療証の取り扱いのない医療機関等で受診したとき
  • 都外の国民健康保険組合加入者の場合

東京都外の国民健康保険組合に加入している方は、子ども等医療費助成の対象になりますが、制度上、子ども等医療証の発行はしていません(代わりに受給資格認定通知書を交付)。医療機関等で医療費の自己負担額を支払った後、子ども等医療助成費の申請をしてください。

<申請に必要なもの>

  • 子ども等医療助成費支給申請書【第6号様式】
    ※申請書はページ下の「添付ファイル」からプリントアウトできます。申請者(医療証等の保護者)の口座を記載いただきます(児童手当の振込口座を希望する場合は必要ありません)。
  • 領収書の原本
    ※領収書には、(1)受診者氏名(2)領収額(3)保険診療点数(4)入院時食事療養費内訳(5)診療年月日(6)領収年月日(7)医療機関等の所在地・名称(8)領収印(一部省略可能な場合あり)の記載が必要です。

(2)入院時の食事療養費のみを支払った場合

入院時の食事療養費(入院時の食事代)を支払った場合は、助成対象となります。医療機関等窓口で支払い後、子ども等医療助成費の申請をしてください。

<申請に必要なもの>

  • 子ども等医療助成費支給申請書【第6号様式】
    ※申請書はページ下の「添付ファイル」からプリントアウトできます。申請者(医療証等の保護者)の口座を記載いただきます(児童手当の振込口座を希望する場合は必要ありません)。
  • 領収書の原本
    ※領収書には、(1)受診者氏名(2)領収額(3)入院時食事療養費内訳(4)診療年月日(5)領収年月日(6)医療機関等の所在地・名称(7)領収印(一部省略可能な場合あり)の記載が必要です。

(3)全額自己負担(10割負担)した場合

マイナ保険証(または健康保険証等)と子ども等医療証を提示せず、全額自己負担した場合は、まずは加入している健康保険組合等に療養費の請求をしてください。加入している健康保険組合等から保険診療分の7割または8割が療養費として支給された後、残りの3割または2割を子ども等医療費助成制度から助成しますので申請をしてください。

<申請に必要なもの>

  • 子ども等医療助成費支給申請書【第6号様式】
    ※申請書はページ下の「添付ファイル」からプリントアウトできます。申請者(医療証等の保護者)の口座を記載いただきます(児童手当の振込口座を希望する場合は必要ありません)。
  • 領収書(コピー可)
    ※領収書には、(1)受診者氏名(2)領収額(3)保険診療点数(4)入院時食事療養費内訳(5)診療年月日(6)領収年月日(7)医療機関等の所在地・名称(8)領収印(一部省略不要)の記載が必要です。
  • 明細書(コピー可)※ある場合のみ
  • 療養費支給決定通知書の原本(健康保険組合等が発行)

領収書及び明細書の原本は、健康保険組合等への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りください。

(4)補装具を作成した場合

助成対象の補装具(弱視の眼鏡等)を作成した場合は、まずは加入している健康保険組合等に療養費の請求をしてください。加入している健康保険組合等から療養費が支給された後、子ども等医療費助成制度から助成しますので申請をしてください。

なお、小児弱視等の治療用眼鏡、コンタクトレンズ、義眼は助成限度額があります。

<申請に必要なもの>

  • 子ども等医療助成費支給申請書【第6号様式】
    ※申請書はページ下の「添付ファイル」からプリントアウトできます。申請者(医療証等の保護者)の口座を記載いただきます(児童手当の振込口座を希望する場合は必要ありません)。
  • 領収書(コピー可)
    ※領収書には、(1)受診者氏名(2)領収額(3)領収年月日(4)所在地・名称(5)領収印(一部省略不要)の記載が必要です。
  • 医師の指示書・意見書(コピー可)
  • 明細書の写し(コピー可)※ある場合のみ
  • 療養費支給決定通知書の原本(健康保険組合等が発行)

領収書、医師の指示書・意見書、明細書の原本は、健康保険組合等への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りください。

(5)高額な医療費の支払いがあった場合(付加給付金・高額療養費)

高額な医療費の支払いがあった場合は、付加給付金・高額療養費に該当する場合があります。世田谷区からは健康保険組合より支給される付加給付金・高額療養費を差し引いた金額を助成します。

付加給付は、健康保険組合独自で定めた金額を超える医療費の支払いがあった場合に、健康保険組合より支給される制度です。

高額療養費は、同じ月に支払った自己負担額(保険診療分)が、自己負担限度額(所得区分により異なる)を超えた場合、その超えた金額が加入している健康保険組合から支給される制度です。

社会保険・共済組合にご加入の方は世田谷区では一律の基準(区分ウ)で自己負担限度額を算定しています。

【自己負担限度額の算定基準(区分ウ)】

 80,100円 + (総医療費-267,000円) × 1%

 

(例)総医療費500,000円 自己負担額150,000円の場合

 80,100円 + (500,000円-267,000円) × 1% = 82,430円

 自己負担限度額は82,430円となります。

自己負担額150,000円から自己負担限度額82,430円を差し引いた67,570円については、健康保険組合等から高額療養費として支給を受けてください。

 

社会保険・共済組合以外(国民健康保険・国民健康保険組合)の場合は、被保険者の所得区分に応じた高額療養費の支給を、世田谷区へ申請する前に受けてください。高額療養費が支給された後、子ども医療費助成制度から助成しますので、支給決定通知を添えて申請してください。

<(1)~(4)の申請に必要なものに追加で必要なもの>

  • 付加給付金支給決定通知書の原本(健康保険組合等が発行)
  • 高額療養費支給決定通知書の原本(社会保険・共済組合にご加入の方は、一律の基準(区分ウ)で算定するため不要)

支給方法・支給時期

提出書類等を審査し、原則、3か月程度で子ども等医療証または受給資格認定通知書の保護者の口座へ振込みます。

申請方法

窓口または郵送でのお手続きが可能です。

窓口での申請をご希望の場合

子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口もしくは各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で手続きをしてください。

窓口で申請する場合は、<申請に必要なもの>に加え、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。

郵送での申請をご希望の場合

必要書類をご準備の上、子ども家庭課子ども医療・手当担当あてにお送りください。

郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号

申請書、記入例、ご案内はページ下の「添付ファイル」からプリントアウトできます。

注意事項

  • 申請期限は、領収年月日から5年以内で、受給資格認定期間内のものに限ります。
    ※マイナ保険証(または健康保険証等)を使用せずに、医療費を全額自己負担した場合や補装具等を購入した場合で、健康保険組合等への申請期限(一般的には2年以内)が過ぎ、保険診療とならない場合は助成できません。
  • 原則、提出された書類(領収書等)は返却できません。
  • 郵送で申請された場合で書類に不備等があった場合には、お知らせをするまでに1か月程度要する場合があります。
  • 郵送で申請された場合、不着等の郵送事故の責任は負いかねます。また、申請書類の受理確認のお問い合わせには、お答え致しかねます。お振込みの前に、子ども等医療証または受給資格認定通知書の保護者へ支給決定通知書を送付いたしますので、内容をご確認ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当

ファクシミリ:03-5432-3081