このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 育児・子育て > 子育て支援 > 手当・助成 > 子ども等医療助成費の支給申請手続き
ここから本文です。
最終更新日 2025年2月21日
ページID 1302
子ども等医療費助成制度による医療助成費の支給申請手続きは次のとおりです。
子ども等医療費助成制度の受給資格の申請(=お子さまの医療証)については子ども等医療費助成制度のページをご覧ください。
助成の範囲は、通院・入院にかかる保険診療の自己負担分及び、入院時の食事療養費(入院時の食事代)です。
助成の対象とならないもの(例)
その他、助成の対象になるかの確認は、ページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
以下の場合は、医療機関窓口等で支払いをした後に、区に申請をしてください。
<申請に必要なもの>
東京都外の国民健康保険組合に加入している方は、子ども等医療費助成の対象になりますが、制度上、子ども等医療証の発行はしていません(代わりに受給資格認定通知書を交付)。医療機関等で医療費の自己負担額を支払った後、子ども等医療助成費の申請をしてください。
<申請に必要なもの>
入院時の食事療養費(入院時の食事代)を支払った場合は、助成対象となります。医療機関等窓口で支払い後、子ども等医療助成費の申請をしてください。
<申請に必要なもの>
マイナ保険証(または健康保険証等)と子ども等医療証を提示せず、全額自己負担した場合は、まずは加入している健康保険組合等に療養費の請求をしてください。加入している健康保険組合等から保険診療分の7割または8割が療養費として支給された後、残りの3割または2割を子ども等医療費助成制度から助成しますので申請をしてください。
<申請に必要なもの>
上部の基本セット3点に加え、
上部の基本セットの「2.領収書の原本」は写しでも可(原本があれば原本)
領収書及び明細書の原本は、健康保険組合等への申請で提出されるため、あらかじめ写しをお取りください。
助成対象の補装具(弱視の眼鏡等)を作成した場合は、まずは加入している健康保険組合等に療養費の請求をしてください。加入している健康保険組合等から療養費が支給された後、子ども等医療費助成制度から助成しますので申請をしてください。
なお、小児弱視等の治療用眼鏡、コンタクトレンズ、義眼は助成限度額があります。
<申請に必要なもの>
上部の基本セット3点に加え、
上部の基本セットの「2.領収書の原本」は写しでも可(原本があれば原本)
領収書及び明細書の原本は、健康保険組合等への申請で提出されるため、あらかじめ写しをお取りください。
高額療養費は、同じ方が、同じ月に、同じ医療機関等で支払った自己負担額(保険診療分)が、自己負担限度額(所得区分により異なる)を超えた場合に、まずは加入している健康保険組合等に療養費の請求をしてください。加入している健康保険組合等から療養費が支給された後、子ども等医療費助成制度から助成しますので申請をしてください。
<申請に必要なもの>
上部の基本セット3点に加え、
上部の基本セットの「2.領収書の原本」は写しでも可(原本があれば原本)
領収書及び明細書の原本は、健康保険組合等への申請で提出されるため、あらかじめ写しをお取りください。
提出書類等を審査し、原則、3か月程度で子ども等医療証または受給資格認定通知書の保護者の口座へ振込みます。
窓口または郵送でのお手続きが可能です。
子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口もしくは各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で手続きをしてください。
窓口で申請する場合は、上部の基本セット3点に加え、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
必要書類をご準備の上、子ども家庭課子ども医療・手当担当あてにお送りください。
郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
申請書、記入例、ご案内はページ下の「添付ファイル」からプリントアウトできます。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当
電話番号:03-5432-2309
ファクシミリ:03-5432-3081