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最終更新日 2025年3月25日

ページID 18187

児童手当のご案内

【重要なお知らせ】

令和6年8月15日(木曜日)時点で、世田谷区で把握している方には令和6年8月30日(金曜日)に制度改正のご案内(封書又はハガキ)をお送りしています。詳しくは、児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)のご案内についてのページをご覧ください。

1.申請に関する注意点

児童の出生など、新たに受給資格に該当した場合や、他区市町村で児童手当を受給していた方でも、世田谷区に転入した場合は、新たに申請が必要です。

申請が遅れると受給できない月が発生しますので、速やかにご申請ください。

2.対象となる方

世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)の児童を監護している方が対象です。

(補足)4月1日生まれの児童は18歳の誕生日前日の3月31日までとなります。

(補足)監護とは、児童の監督・保護を行っている(めんどうをみている)ことをいいます。

3.請求者について

父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が請求者(=受給者)となります。

  • 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先にご申請ください。
  • 請求者が世田谷区外にお住いの場合は、請求者が居住している区市町村にご申請ください。

4.必要書類

  • 『児童手当認定請求書』又は『児童手当額改定請求書』≪必須≫
  • 『監護相当・生計費の負担についての確認書』≪該当する方のみ≫
    ※19歳に達する年度~22歳年度末の子は、監護相当の要件を満たす必要があります。
    ※監護相当している19歳に達する年度~22歳年度末の子を含めると児童等が3人以上となる方のみ提出が必要です。該当すると思われる方は、書類をお送りしますので、このページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。(このページ下の添付ファイルからもプリントアウトできます。)
  • 『別居監護の申立書』≪該当する方のみ≫
    ※監護している18歳年度末までの児童と別居している場合は提出が必要です。該当する方には、書類をお送りしますので、このページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。(このページ下の添付ファイルからもプリントアウトできます。)

(注意)状況により、追加書類の提出を求める場合があります。

  • 請求者の健康保険情報を確認できるものの写し≪該当する方のみ≫

(補足)請求者が加入している年金が国民年金、厚生年金(民間企業、私立学校共済)又は未加入の場合と額改定請求の場合は、健康保険証等の写しの貼付は不要です。その他の年金に加入している場合は、請求者の健康保険情報を確認できるものの写しが必要となる場合があります。詳しくは『児童手当認定請求書』又は『児童手当額改定請求書』の裏面をご確認ください。

(補足)令和6年12月2日より、健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。健康保険証がお手元にない場合は、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を添付してください。

4-1.添付書類

  • 請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)カードの表面・裏面の写し≪共通≫ 
  • 請求者の『年金加入証明書』の原本≪該当する方のみ≫ 

    (注意)提出書類や添付書類の詳細は、このページ下の添付ファイル『児童手当のご案内』をご覧ください。

5.申請方法

以下の郵送、窓口又は電子申請の方法でご申請いただけます。

5-1.郵送での申請をご希望の場合

上の必要書類と添付書類を合わせて、以下の宛先まで郵送してください。

 郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号

 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行

(注意)『児童手当認定請求書』又は『児童手当額改定請求書』が子ども家庭課へ郵送で届いた日が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、『児童手当認定請求書』又は『児童手当額改定請求書』だけ先にご提出ください。

5-2.窓口での申請をご希望の場合

上の必要書類と添付書類を合わせて、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口又は各総合支所の子ども家庭支援課の窓口でご提出ください。

(注意)『児童手当認定請求書』又は『児童手当額改定請求書』を子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口又は各総合支所の子ども家庭支援課の窓口に提出された日が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、『児童手当認定請求書』又は『児童手当額改定請求書』だけ先にご提出ください。

5-3.電子申請をご希望の場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請をすることができます。

ご希望の方は、以下のリンクから申請ページへお進みください。

児童手当認定請求書(新規申請)

児童手当額改定請求書(下の子が出生した等)

(注意)『児童手当認定請求書』又は『児童手当額改定請求書』を電子申請された日(申請情報の送信完了日)が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、『児童手当認定請求書』又は『児童手当額改定請求書』だけ先にご申請ください。

(注意)転入された場合、本電子申請システムに電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で2日間を要する場合があります。大変お手数ですが、区役所区民課窓口などにて手続きを終えた日から2日目以降に電子申請を行っていただきますようお願いいたします。また、電子証明書の暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更については、電子証明書およびマイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更をご確認ください。

6.支給額

 所得制限なし

年齢 月額
第1子・第2子 0歳~3歳未満(3歳の誕生日の月まで) 15,000円
3歳~高校生相当(18歳年度末まで) 10,000円
第3子以降 0歳~高校生相当(18歳年度末まで) 30,000円

(注意)第何子かは、監護又は監護相当している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。

7.支給月

対象月 支給月 支払予定日
2月分~3月分 4月

令和7年4月10日(木曜日)

4月分~5月分 6月 令和7年6月10日(火曜日)
6月分~7月分 8月 令和7年8月8日(金曜日)
8月分~9月分 10月 令和7年10月10日(金曜日)
10月分~11月分 12月 令和7年12月10日(水曜日)
12月分~1月分 2月 令和8年2月10日(火曜日)

8.その他

8-1.申請や支給に関すること

(1) 申請日及び支給(又は増額)開始月について

原則、申請日の翌月分から支給(増額)されます。ただし、申請日が出生日・前住所地での転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日から15日以内に申請すれば、申請月から支給(又は増額)されます(15日特例)。 郵送の場合は、子ども家庭課へ届いた日が申請日となります。

(注意) 「15日」の数え方
 翌日から数え、数える日数には閉庁日(土日、祝日、年末年始等)を含めますが、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目となります。

(2) 外国人の方について

外国人の方は、住民登録をされている方が支給対象となります。 

8-2.届け出が必要な場合

以下に該当される方は、届け出が必要です。詳しくはこのページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。

  • 出生などにより、監護(相当)する児童等が増えたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童等を監護(相当)しなくなったとき
  • 離婚などにより児童等を監護・養育しなくなったとき
  • 児童等が児童養護施設等に入所したとき、又は退所したとき
  • 受給者と児童等の住所が別々になったとき
  • 振込口座を変更したいとき(一部金融機関や受給者名義以外の口座には変更できません)
  • 公金受取口座の利用を希望するとき、又は公金受取口座の登録を解除したいとき
  • 所得や控除を修正したとき
  • 婚姻などにより配偶者とともに児童等を養育することになったとき
  • 受給者が海外転出等で日本国内に居住しなくなったが、配偶者と児童等は引き続き世田谷区内に居住しているとき
  • 国内で児童等を養育する者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けたとき
  • 里親として児童等の委託を受けたとき
  • 児童等が海外へ留学するとき、又は留学しているとき

8-3.受給後のご注意

受給者が他の区市町村に転出する場合、世田谷区での児童手当は、「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。転出(予定)日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。申請が遅れると、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。なお、過去にさかのぼって転出される場合、すでに支給済みの手当をお返しいただく場合がありますので、必ず転出手続前にこのページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。

8-4.児童手当の振込口座を変更したい場合

受給者名義の別口座にのみ変更することができます。以下の郵送、窓口又は電子申請の方法で手続きしてください。なお、提出される時期により、次回の振込日までに変更が間に合わない場合がありますのでご承知おきください。

(1).郵送での変更をご希望の場合

『支払金口座振込依頼書・変更届』をご記入のうえ、以下の宛先まで郵送してください。(このページ下の添付ファイルからプリントアウトできます。)

 郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号

 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行

(2).窓口での変更をご希望の場合

『支払金口座振込依頼書・変更届』をご記入のうえ、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口又は各総合支所の子ども家庭支援課の窓口でご提出ください。(このページ下の添付ファイルからプリントアウトできます。)

(3).電子での変更をご希望の場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請をすることができます。

ご希望の方は、以下のリンクから申請ページへお進みください。

児童手当振込口座変更

9.よくある質問と回答(FAQ)

詳しくは、「よくある質問と回答(FAQ)(PDF:502KB)」をご覧ください。

10.【その他】018(ゼロイチハチ)サポートについて

018サポート二次元コード

都内に在住する18歳以下の子どもに対し、一人当たり月額5,000円を支給することで育ちをサポートする東京都の事業です。

018サポートについては、018サポート-東京都公式ホームページをご確認ください。(二次元コードからも確認できます。)

<東京都018サポート給付金コールセンター>

0120-056-018

受付時間:午前9時~午後7時(土・日・祝含む。12月28日~1月5日除く。)

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当

ファクシミリ:03-5432-3081