マイナンバーカード(個人番号カード)の更新

最終更新日 令和3年10月25日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の更新ができるのは、カードに印字されている

有効期限の3カ月前からとなります。

(例)有効期限が2020年9月24日の場合、2020年6月25日から更新手続き可能

(注意)有効期限の3カ月以上前に有効期限通知書が郵送された方も更新手続き可能となるのは3か月前からとなります。ご注意ください。



マイナンバーカードの有効期限はカードを発行してから10回目の誕生日(カード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日、外国籍の方で在留期間に定めのある方は在留期限日)までとなります。

対象となる方へは、有効期限を迎える2~3カ月程度前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が郵送(転送不要の普通郵便)されます。新しいマイナンバーカードを希望する場合は更新手続きが必要です。

(補足)有効期限通知書について詳しくはこちら(マイナンバーカード総合サイト新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

更新可能期間

カードに印字されている有効期限の3カ月前からその期限まで

(例)有効期限が2020年9月24日の場合、2020年6月25日から更新手続き可能

(注意)有効期限が切れたあとでも更新手続きは可能ですが、有効期限が切れたマイナンバーカードは失効するため、本人確認書類としてはお使いいただけなくなります(新しいマイナンバーカード交付時のみ本人確認書類として使用可)。

更新手続きについて

A.申請時に窓口へ来庁する申請方法

B.受取時に窓口へ来庁する申請方法マイナチャン(時計)

(1)スマートフォンによる申請

(2)パソコンによる申請

(3)まちなかの証明写真機による申請

(4)郵送による申請


(注意)マイナンバーカードは法律の定めにより、原則としてご本人が、少なくとも一度窓口に来所され、ご本人確認を行った上で交付を行うこととなっています。ご理解をお願いします。

A.申請時に窓口へ来庁する申請方法(予約不要)

1.窓口で申請をしてください。

申請者

・申請者ご本人の来庁が必要です(代理人は不可)


(補足)申請される方が15歳未満の場合は親権者が、成年被後見人の場合は成年後見人が同行してください。法定代理人の方がお越しになれない場合は、世田谷区マイナンバー制度コールセンターへご相談ください。

受付窓口

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)

持ち物

1.マイナンバーカード(個人番号カード)

  • マイナンバーカードは回収します。マイナンバーカードの返納がない場合は再交付となり、再交付手数料(1,000円)が必要となります。

2.顔写真


3.本人の本人確認書類「A書類・B書類を1点ずつ、または、B書類を2点」【詳しくはこちら

  • マイナンバーカードの返納がある場合は、それをA書類1点とみなします。このほかに「A書類またはB書類のうち1点」をお持ちください。

本人が15歳未満の場合は親権者の、成年被後見人の場合は成年後見人の同行と下記の書類が必要です

4.法定代理人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち、A書類を含む2点」【詳しくはこちら

5.代理権確認書類

親権者の場合:本人と親権者が同一世帯の場合は不要(同一世帯でない場合は申請者本人の戸籍謄本)

成年後見人の場合:その資格を証明する書類(登記事項証明書等)


2.マイナンバーカードを本人限定受取郵便で送付します。

・新しいマイナンバーカードは、区で申請受付時にお預かりした暗証番号等を設定した後、ご本人あてまたは、15歳未満の方は手続きされた親権者あて(成年被後見人の方は成年後見人の方を代人と併記)にご自宅へ転送不要の本人限定受取郵便(特例型)で送付します。申請からカード送付まで1~2か月程度かかります。

(注意)本人限定受取郵便(特例型)は、住民票所在地で正しく受け取っていただく必要があることから転送不要郵便でお送りしています。郵便局で転送の届け出をされている場合、配達されませんのでご注意ください。その場合、郵便局で転送解除にかかる手続きをして、住民票所在地で郵便物を受け取れる状況になってから申請してください。

注意事項

・申請時、お持ちのマイナンバーカードはその場で回収します。新しいマイナンバーカードの受け取り時に回収を希望される場合は【B.受取時に窓口へ来庁する申請方法】にて手続きを行ってください。

B.受取時に窓口へ来庁する申請方法

1.いずれかの方法で更新申請をしてください

(1)~(3)は有効期限通知書に印字されている二次元コードまたは申請書ID(半角数字23桁)が必要となります。有効期限通知書は有効期限を迎える2~3カ月程度前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から郵送(転送不要の普通郵便)されます。

(1)スマートフォンによる申請

1.スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。

2.有効期限通知書に印字されている二次元コードを読み取り、申請用のWebサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付して送信します。

(2)パソコンによる申請

1.デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、パソコンに保存します。

2.マイナンバーカード総合サイト『申請用ページ』新しいウインドウが開きますにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付して送信します。

(注意)有効期限通知書に記載されている申請書ID(半角数字23桁)の入力が必要になります。入力に誤りがある場合、正しくカード発行ができませんので、お間違いのないようにお願いします。

(3)まちなかの証明写真機による申請

1.タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書の二次元コードをバーコードリーダーにかざします。

2.画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

(4)郵送による申請

1.J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付された交付申請書に必要事項を記入
し、顔写真を貼り付けます。

2.交付申請書の内容に間違いがないか確認し、同封されている封筒に入れて、郵便ポスト
に投函します。

(補足)プリントアウトした交付申請書・封筒を使用しての申請も可能です。

(補足)交付申請書(手書き用)のPDFファイルを開きますダウンロードはこちら。封筒材料のPDFファイルを開きますダウンロードはこちら

(補足)郵便による申請について詳しくはこちら(マイナンバーカード総合サイト新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

2.マイナンバーカードの交付準備が整ったら、区から「個人番号カード交付通知書」「交付についてのご案内」を送付します。

ご案内には、交付場所、受取予約方法、お持ちいただくものなどが記載されています。

申請されてから1~2カ月程度でご本人のご自宅あてにご案内通知(個人番号カード交付通知書)をお送りします。届きましたら記載内容を確認のうえ、受取窓口と日時の予約をしてください。詳しくはこちらをご覧ください。

(注意) 個人番号カード交付通知書は、住民票所在地で正しく受け取っていただく必要があることから転送不要郵便でお送りしています。郵便局で転送の届け出をされている場合、配達されませんのでご注意ください。その場合、郵便局で転送解除にかかる手続きをして、住民票所在地で郵便物を受け取れる状況になってから申請してください。

(注意)予約の際は、「交付についてのご案内」に記載されたログインID・パスワードが必要です。

3.指定日時に来所し、マイナンバーカードの交付を受けます。(要予約)

マイナチャン(カード)

マイナンバーカードを受け取る方は、原則としてご本人に限られます。

・ご本人が15歳未満の場合は親権者が、成年被後見人の場合は法定代理人が同行してください。 法定代理人の方がお越しになれない場合は、世田谷区マイナンバー制度コールセンターへご相談ください。


・以下のやむを得ない理由により本人の来所が困難な場合は、代理人による受取りができます。

(a)成年被後見人、(b)被保佐人、被補助人、(c)中学生、小学生、未就学児、(d)75歳以上の方、(e)長期入院している方、(f)障害をお持ちの方、(g)施設に入所している方、(h)要介護・要支援認定を受けている方、(i)妊娠している方、(j)長期出張している方、長期出航する船員の方など、(k)海外留学している方、(l)高校生・高専生、(m)就労や就学などの社会的参加を回避している方(ひきこもりの方)(n)ご病気の方 

(補足)本人の来所が困難な場合は、理由を証明する書類の提出が必要です。

(注意)上記に該当する方以外の「仕事が多忙」「通学」といった理由は、認められません。

必要なもの等、詳しくは『代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)受取の際の本人確認資料等について』をご確認ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-9481

ファクシミリ 03-6413-9482