マイナンバーカードを使用した電子証明書(公的個人認証)の発行

最終更新日 令和6年2月1日

ページ番号 186361

電子証明書とは

電子証明書とは、インターネットを使った電子申請・届出に際して必要な本人確認を、あらかじめ電子的なシステムによって行う制度です。

電子証明書の利用により、国税の申告など行政機関への申請・届出を自宅などからインターネットを使ってできるようになります。詳しくは公的個人認証ポータルサイト新しいウインドウが開きますをご覧ください。

電子証明書の手続きをするためには、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。お持ちでない方は、こちらをご覧ください。

電子証明書の種類

マイナンバーカードに記録される電子証明書は、次の2種類です。


「署名用電子証明書」

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。

(例)e-Tax等電子申請

(補足)15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません


「利用者証明用電子証明書」

マイナポータルやキオスク端末等にログインする際に利用します。

(例)住民票の写し等証明書のコンビニ交付等

電子証明書の発行について

申請できる人

世田谷区内に住民登録があり、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方(本人・代理人)

(注意)代理人による申請は2回来庁が必要となり、当日中に手続きが完了しません。持ち物に不備があった場合、手続きできない場合があります。ご不明点がある場合は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。

持ち物

本人が来庁

1.本人のマイナンバーカード

暗証番号の照合を行います。暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定が必要となります。その場合、上記に加えて、本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」【詳しくはこちら】が必要となります。

本人が15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人の同行と下記の書類が必要です

2.法定代理人の本人確認書類「A書類1点」【詳しくはこちら

(注意)A書類を用意できない場合は、事前に来庁が必要になります。申請後、本人あてに文書照会を行います。2回目来庁時に回答書と「B書類1点」【詳しくはこちら】をお持ちください)


3.代理権確認書類

親権者の場合:本人と親権者が同一世帯の場合は不要(同一世帯でない場合は申請者本人の戸籍謄本)

成年後見人の場合:その資格を証明する書類(登記事項証明書等)

代理人が来庁

代理人による申請は2回来庁が必要となり、即日での発行はできません。

(補足)転入・転居届出と同時に署名用電子証明書を発行する場合においては、同一世帯員、法定代理人に限り、文書照会手続きが不要となりますので、1回の来庁で手続きが完了します。ただし、申請者本人の暗証番号を目隠しした状態でご持参いただく必要がありますのでご注意ください。暗証番号の記載様式はPDFファイルを開きますこちらをご覧ください。


【初回来庁時】

本人への文書照会の手続きとなります。申請後、本人あてに照会書兼回答書・委任状を郵送します。

1.代理人の本人確認書類「A書類またはB書類1点」【詳しくはこちら


【2回目来庁時】

1.照会書兼回答書・委任状

回答書欄・委任状欄を漏れなく記入し、暗証番号記載部分には必ず目隠しシールをするか、照会書を封緘した状態でお持ちください。暗証番号の入力は職員が行います。記載に不備があると受付できない場合がありますのでご注意ください。


2.本人のマイナンバーカード


3.代理人の本人確認書類のうち「A書類1点」【詳しくはこちら

手数料

200円(ただし、初回発行分は無料)

(注意)当面の間は、有効期限切れに伴う更新の手数料も無料

受付窓口

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)

マイナンバーカード電子証明書手続きコーナー(12か所のまちづくりセンター内/若林、上町、上馬、梅丘、代沢、松原、奥沢、九品仏、祖師谷、船橋、喜多見、上祖師谷まちづくりセンター)
※まちづくりセンターでは本人のみ申請を受け付けております。代理人による申請は受け付けておりません。お手続きの際はご注意ください。

有効期限(電子証明書の失効について)

有効期限はそれぞれの発行した日から次に掲げる日のうちのいずれかの早い日までです。

有効期限満了となると、電子証明書は失効します。


1.「署名用電子証明書」

・証明書発行日から申請者の5回目の誕生日

・利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期間の満了する日

・署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日


2.「利用者証明用電子証明書」

・発行日から5回目の誕生日・利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日

次の場合は失効します。

1.「署名用電子証明書」

・住民登録の住所・氏名等が変わったとき(転居・転出の際も同様です。)

(引き続き利用する場合は、届出とあわせて署名用電子証明書を発行してください)

・マイナンバーカードが失効したとき。

・利用者からの失効申請があったとき。


2.「利用者証明用電子証明書」

・利用者からの失効申請があったとき。

・マイナンバーカードが失効したとき。


暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更、電子証明書の更新についてはこちら

電子証明書暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更についてはこちらをご覧ください。

電子証明書の更新についてはこちらをご覧ください。マイナちゃん(あせり)

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-9481

ファクシミリ 03-6413-9482