受動喫煙防止

最終更新日 令和5年7月5日

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受動喫煙防止対策

(1)改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例

令和2年4月より改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、屋内は原則禁煙となりました。決められた場所以外では、喫煙はできません。

規制の対象となる施設は、以下の類型に区分されます。

施設類型及び規制内容

施設の類型

施設例

規制内容

第一種施設

  • 幼稚園、学校、保育所
  • 大学、児童福祉施設
  • 病院、行政機関の庁舎など
  • 屋内完全禁煙
  • 屋外に一定の要件を満たした喫煙所(特定屋外喫煙場所)の設置可

(補足1)「幼稚園、学校、保育所」は、東京都受動喫煙防止条例により、屋外であっても喫煙所の設置は不可

第二種施設

第一種施設及び喫煙目的施設以外の多数の人が利用する施設

(飲食店や事務所など)

原則屋内禁煙
(補足1)喫煙専用室(飲食不可)、または指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室(飲食可)の設置可
(補足2)従業員がいない等一定の要件を満たした飲食店は、喫煙可能室を設置可(経過措置)

喫煙目的施設

  • たばこの対面販売をしているなどの一定の条件を満たしたバーやスナック
  • たばこ販売店
  • 公衆喫煙所

喫煙目的室内のみ喫煙可

(補足1)バス・タクシー・飛行機は、車内(機内)に喫煙場所をつくることはできません。

(補足2)鉄道・船舶の車内(船内)に喫煙室を設置する場合は、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の要件を満たす必要があります。(宿泊用の客室は規制の対象外)

(補足3)施設の類型や規制内容等の詳細は、「施設管理者向けハンドブック新しいウインドウが開きます」や「PDFファイルを開きます施設管理者向けパンフレット」をご覧ください。

(補足4)多言語版リーフレットは以下をご覧ください。

(2)区の受動喫煙防止対策

区では、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例等に基づき、受動喫煙防止対策を進めています。

区の受動喫煙対策に関する基本的な考え方としては、基本的には、喫煙する人としない人、双方が喫煙や受動喫煙による健康影響について正しい知識と理解を深め、互いに相手を思いやる行動をとることにより「望まない受動喫煙」の防止が図られるよう、取り組んでいくこととしています。

義務違反者等への対応は、「法制度等の趣旨や国・東京都のガイドライン等を遵守し、行政処分等自体が法制度等の目的でないことに鑑みて、啓発・助言を中心として、慎重な対応を行うこと」を基本とし、以下のとおり対応しております。

  1. 区の受動喫煙相談窓口(03-5432-2928)を委託により設置(補足)し、区民等からの通報を受け付け、通報のあった施設の管理者に対しては、委託事業者が電話または戸別訪問による普及啓発等を行い、改善を促します。
  2. 委託事業者が繰り返し普及啓発等(補足)をしても改善されないケースは、改正法・都条例に基づき指導・助言を行います。

それでもなお、改善されないなど悪質な場合は、改正法・都条例に基づき、勧告・公表、命令、罰則が適用される場合もあります。

(補足)シンテイ警備株式会社へ委託しております。区で法令違反が疑われる施設を把握した場合、シンテイ警備株式会社の担当者より、電話もしくは、直接現地訪問させていただく場合があります。

法令の制度内容ポスター禁煙支援ポスター

(3)喫煙をする際の配慮義務

第一種施設うを除く屋外は、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の規制の対象外ですが、喫煙場所をつくる場合は、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりませんので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

(補足)区では、「世田谷区たばこルール」を策定し、平成30年10月1日から区内全域の道路・公園を喫煙禁止としています。詳しくは、平成30年10月1日から世田谷区内全域の道路・公園は禁煙です(環境政策部環境保全課ホームページ)をご覧ください。

区民の方向け

(1)プライベートな居住場所(住居やベランダなど)での喫煙

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例では、住居やベランダなどのプライベートな居住場所は、規制の適用除外とされていますが、互いを思いやる行動をとることにより、「望まない受動喫煙」の防止が図られるよう、周囲の状況にご配慮をお願いいたします。

事業者の方向け

(1)標識掲示について

令和2年4月より改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際は、施設管理者には、喫煙室と、その施設の主な出入口の見えやすい場所への標識の掲示義務が課されました。

(補足1)飲食店については、東京都受動喫煙防止条例により、禁煙の場合も標識掲示が義務付けられています。

(補足2)標識掲示の詳細は、「PDFファイルを開きます施設管理者向けパンフレット」をご覧ください。

(補足3)標識は、東京都のホームページ新しいウインドウが開きますでのダウンロードをしていただくか、世田谷保健所の窓口(第3庁舎2階)でも配布しております。

(2)喫煙可能室設置にかかる届出について(経過措置)

従業員がいない等一定の要件を満たした飲食店(既存店)では、令和2年4月1日(改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の全面施行日)以降も屋内の全部又は一部の場所を喫煙可能室(飲食可)とすることが経過措置として認められています(保健所への届出が必要)。

新型コロナウイルス感染症による感染拡大を防ぐため、保健所への届出については、当面、郵送での受付を原則といたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

詳しくは喫煙可能室設置にかかる届出について(経過措置)をご覧ください。

(3)喫煙目的室について

施設を利用する方に対して喫煙をする場所を提供することを主な目的とする施設については、たばこの煙の流出防止のための技術的基準に適合した屋内の場所に、喫煙目的室を設けることができます。

ただし、飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室を設置することはできません。

詳細な要件は、厚生労働省新しいウインドウが開きますまたは、東京都のホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

(補足)以下1~3の施設が該当します。

  1. たばこの対面販売をしており、喫煙場所の提供を主な目的として、併せて飲食営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行う施設 【例:シガーバー】
  2. たばこ又は喫煙用器具を販売(たばこの販売は対面販売に限る。また、たばこ又は喫煙用器具が商品の約5割超を占めていることが必要。)し、喫煙場所の提供を主な目的としている施設(飲食営業を行うものを除く。) 【例:たばこ販売店】
  3. 屋内の全部の場所を専ら喫煙をする場所とする施設 【例:公衆喫煙所】

【ご注意ください!!】

一部の業者が、「たばこの出張販売の許可をとれば喫煙目的施設になれる(=全ての客席

で喫煙ができる店のままでいられる)」などの説明とともに、出張販売の手続きを代行する

などして、飲食店に、喫煙目的施設となることを勧めているという例がありますが、飲食や遊技等を目的とした施設は、喫煙目的施設に該当しません。

たばこの出張販売の手続きを行えば喫煙目的施設になれるものでもありませんので、ご注意ください。出張販売の許可は、喫煙目的施設の許可ではありません。

(4)補助金等の各種支援事業

  • 国の受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主による施設設備の整備(喫煙室の設置など)に関する費用助成につきましては、受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省ホームページ)新しいウインドウが開きますをご覧ください。

(5)施設管理者向け説明会の開催

東京都主催の説明会

説明会名

開催日

平成30年度第1回施設管理者向け説明会新しいウインドウが開きます

平成31年2月22日

平成30年度第2回施設管理者向け説明会新しいウインドウが開きます

平成31年3月25日

令和元年度第1回受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会新しいウインドウが開きます

令和元年8月6日

令和元年度第2回受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会新しいウインドウが開きます

令和元年11月7日

令和元年度第3回受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会新しいウインドウが開きます

令和2年2月26日

世田谷区主催の説明会

説明会名

開催日

施設管理者向け受動喫煙防止対策講習会

令和元年10月31日

相談窓口

(1)国の相談事業(対策の進め方、設備面など)

国では、対策の進め方などのソフト面の対策や、設備対策などのハード面の対策について、個別に相談・助言を行っています。

詳しくは、受動喫煙防止対策に係る相談支援(厚生労働省ホームページ)新しいウインドウが開きますをご覧ください。 

(2)東京都の相談事業(経営上の相談など)

東京都では、経営上の相談やアドバイスを受けたい個人経営・中小企業の飲食店・宿泊施設に対し、個別の課題に応じた専門アドバイザーによる相談を行っています。

詳しくは、中小飲食店・宿泊施設における受動喫煙防止対策支援(東京都ホームページ)新しいウインドウが開きますをご覧ください。

東京都受動喫煙防止相談窓口
受付時間 電話
平⽇(⽉曜⽇から⾦曜⽇まで)
午前9時から午後5時45分まで
※祝⽇、年末年始を除く。

0570-069690(もくもくゼロ)

365日対応の東京都AIチャットボットサービス新しいウインドウが開きますがあります。

(3)世田谷区受動喫煙相談コールセンター

受動喫煙に関する個別のご相談に対応するため、コールセンターを設置しています。

世田谷区受動喫煙相談コールセンター
受付時間 電話
平⽇(⽉曜⽇から⾦曜⽇まで)
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
※祝⽇、年末年始を除く。

03-5432-2928

新型コロナウィルス感染症に関する対応について

PDFファイルを開きます3つの密を避けるための手引き!」等を参考にして、新型コロナウィルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします。

各施設管理者におかれましては、「3つの密(密閉、密集、密接)」の防止の観点から、屋内喫煙所の一時的な閉鎖や屋外喫煙所への注意喚起の張り紙をするなど、適切な対応をお願いいたします。

PDFファイルを開きます注意喚起の参考例

隣の人と間隔を空けてください」「会話はご遠慮ください」「なるべく短時間でご利用ください」

よくある質問集FAQ

厚生労働省または、東京都のホームページをご覧ください。

厚生労働省のホームページ新しいウインドウが開きますには、Q&Aや測定方法関連などに関することが掲載されています。

【主な内容】

  • 屋内・屋外の区別
  • 喫煙室の技術的基準
  • 適用除外となる施設など

東京都ホームページ新しいウインドウが開きますには、Q&A形式で、制度の概要や施設種別ごとの対応策などが掲載されています。

【主な内容】

  • 趣旨、都民や事業者の責務(配慮義務など)
  • 従業員がいる飲食店など

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

受動喫煙相談コールセンター

電話番号 03-5432-2928

ファクシミリ 03-5432-3022