このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 喫煙可能室設置にかかる届出について(経過措置)
ここから本文です。
最終更新日 2023年7月5日
ページID 3193
新型コロナウイルス感染症による感染拡大を防ぐため、保健所への届出については、
当面、郵送での受付を原則といたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
従業員がいない等一定の要件を満たした飲食店(既存店)では、令和2年4月1日以降も屋内の全部または一部の場所を喫煙可能室(飲食可)とすることが経過措置として認められています。
要件は、「喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト(PDF:48KB)」や「施設管理者ハンドブック」の4ページなどでご確認ください。ご不明な点は、コールセンターへお問い合わせください。
電話番号 |
03-5432-2928 |
---|---|
受付時間 |
平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで (補足)祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。 |
以下の3つの書類を、下記の届出先へ郵送または窓口へ提出してください。この3つの書類のほかに、添付していただく書類はございませんが、要件等を確認のうえ、記入漏れのないようにしてください。
届出書等は、窓口配布、または以下からダウンロードできます。
後日、保健所から、「届出書の写し」と「届出後の留意点(PDF:486KB)」をお送りします。
(補足)郵送で届出された場合は、後日、保健所から「標識ステッカー」をお送りします。
「施設管理者向け標識掲示パンフレット(PDF:6,500KB)」の2ページをご覧のうえ、標識の掲示を必ずしてください。
変更事由にあたるかどうか「改正健康増進法の施行に関するQ&A」の5-1-2(PDF:891KB)を必ずご確認のうえ、以下1から3の書類を、下記の届出先へ郵送または窓口へ提出してください。
(補足)個人事業主経営の店舗で相続人等以外が承継した場合や、災害・土地収用等以外の理由による移転等の場合については、事業の継続性、経営主体や店舗の同一性等の観点から同じ店舗とは認められないため、「既存店」にはあたりません。この場合、変更届ではなく廃止届の提出となりますのでご注意ください。変更事由にあたるか分からない等ご不明な点がございましたら、上記コールセンターまでお問合せください。
以下1、2の書類を、下記の届出先へ郵送または窓口へ提出してください。
提出先 |
世田谷保健所健康企画課(城山分庁舎1階窓口) |
---|---|
住所 |
〒154-0017 世田谷区世田谷4-24-1 |
受付時間 | 平日(午前8時30分~午後5時00分)(補足)祝日、年末年始を除く |
受動喫煙相談コールセンター
電話番号 03-5432-2928
ファクシミリ 03-5432-3022