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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 健康への取り組み > こころの病気(精神疾患)での通院医療費の助成
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最終更新日 2025年6月26日
ページID 2996
自立支援医療費制度(精神通院医療)は、精神通院医療費の自己負担が、原則として1割に軽減される制度です。申請者(本人)の収入・疾患や世帯の所得等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。
申請が認定されると、東京都から「自立支援医療受給者証」が交付されます。通院するときは「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」をお持ちください。
受給者証の有効期間は1年です。更新は、有効期間の3か月前から申請できます。
また、精神障害者保健福祉手帳との同時申請も可能です。申請後に、精神障害者保健福祉手帳が東京都から交付されたときは、区から「認定と交付のお知らせ」を郵送します。手帳の有効期限は2年で、更新は、有効期間の3ヶ月前から申請できます。
~マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて~
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により令和6年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなったことから、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という)について、下記のとおり取り扱います。
従来通り、健康保険証の原本をお持ちください。
現在有効の健康保険証は経過措置により令和7年12月1日まで利用することができます。令和7年12月2日以降は利用できませんのでご注意ください。
下記のいずれかをお持ちください。
1.加入する医療保険の保険者から交付された有効期間内の「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された有効期間内の「資格情報のお知らせ」
3.マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印刷したもの
【マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方】
あらかじめご自身のスマートフォン等からマイナポータルにログインし、いずれかの方法でご提示ください。
(1)表示された保険資格情報の画面をご提示いただく。
(2)被保険者資格情報をPDFでダウンロードしたものをご提示いただく。
(3)ダウンロードしたものを印刷してお持ちいただく。
通信費、印刷費は自己負担となります。
窓口でのスマートフォンの操作やマイナポータルの操作方法に関するご案内、ご説明はいたしませんのでご了承ください。
マイナンバーカードもしくは通知カードをご提示ください。
システムから情報照会を行う必要があるため、通常よりもお手続きにお時間をいただくことになり、さらに照会先の登録状況により確認できないことがありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
申請には、以下の1~7の書類が必要です。
東京都ホームページをご覧ください。
申請場所・問合せ先は、お住まいの住所地を担当する総合支所保健福祉センター健康づくり課です。
一部の申請については、オンライン申請もご利用いただけます。
申請場所・問合せ先 |
電話番号 |
ファクシミリ |
---|---|---|
世田谷総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 |
03-5432-2893 |
03-5432-3074 |
北沢総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 |
03-6804-9355 |
03-6804-9044 |
玉川総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 |
03-3702-1948 |
03-3705-9203 |
砧総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 |
03-3483-3161 |
03-3483-3167 |
烏山総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 |
03-3308-8228 |
03-3308-3036 |
お問い合わせ先 上記お問合せ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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