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最終更新日 2023年4月3日
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路上喫煙や歩きたばこなどに関するご相談は「世田谷区受動喫煙相談コールセンター」へご連絡ください。
世田谷区受動喫煙相談コールセンター
03-5432-2928
受付時間:8時30分から12時、13時から17時15分まで(平日のみ)
近年の国内での喫煙に対する関心の高まりや、東京2020大会開催を契機に、屋内の受動喫煙防止の取組みと連携して、屋外の公共の場所等での環境美化及び迷惑防止を促進し、区民にとって健康で安全かつ良好な環境を実現することが求められています。このため、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりの実現を目指し、世田谷区たばこルールを策定しました。
たばこルールを規定するため、「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」の一部を改正するとともに、条例名を「世田谷区環境美化等に関する条例」としました(平成30年3月6日世田谷区議会可決)。
たばこルール(イラスト入り)(PDF:304KB)(平成31年4月1日更新)
路上喫煙対策の効果を測定・分析し、今後の施策に反映させるため、駅周辺(14か所)において路上喫煙者の人数を調査しています。調査結果については「路上喫煙調査について」をご覧ください。
これまでの「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」の名称を「世田谷区環境美化等に関する条例」に改め、「世田谷区たばこルール」とあわせて、野鳥の餌やりによる迷惑行為の防止等を追加し、平成30年4月1日から施行されました(一部平成30年10月1日施行)。詳しくは「世田谷区環境美化等に関する条例について」をご覧ください。
世田谷区環境美化等に関する条例(世田谷区環境美化等に関する条例(PDF:206KB)、世田谷区環境美化等に関する条例(テキスト:10KB))
世田谷区環境美化等に関する条例では、第2条(定義)において、「喫煙」の定義を「たばこに火をつけ、その煙を発生させることをいう。」としています。そのため、火をつけない加熱式たばこについては「喫煙による迷惑行為」の対象としておりません。
条例の規制対象ではありませんが、周りにいる人のことを思いやり、マナーを守って使用していただくようお願いいたします。
なお、第7条(禁止行為)の「何人も、みだりに公共の場所等に空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。」の対象にはなりますので、吸い殻や空き箱のポイ捨ては禁止となります。
ページトップ下の標語と右下のマークは世田谷区たばこルール標語・マーク募集により選ばれた作品です。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981