このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 環境 > 環境美化・ポイ捨て防止・路上禁煙 > 指定喫煙場所設置費補助制度について
ここから本文です。
最終更新日 2023年2月9日
ページID 4804
~吸う場所を 守るあなたに ありがとう~
世田谷区では、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民、事業者の皆さんとの協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりを実現するため、一般開放可能な喫煙場所の設置に要する経費を補助します。
世田谷区指定喫煙場所設置費補助制度について(世田谷区指定喫煙場所補助制度について(PDF:67KB)、世田谷区指定喫煙場所補助制度について(テキスト:5KB))
(補足)なお、植栽タイプは補助対象外となります。
(補足)個人でも法人でも可。国、独立行政法人及び地方公共団体は除きます。
(補足)他の補助金等の交付がある場合は、その金額を差し引いた額を補助対象経費とします。
補助金の申請を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。
区は現地調査等による審査を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付決定通知書(要綱第2号様式)により申請者に通知します。
補助金の交付の決定を受けた後に、内容を変更とする場合は、世田谷区喫煙場所設置費補助金変更申請書(PDF:64KB)(要綱第4号様式)により申請してください。ただし、軽微なものについてはこの限りではないので、担当までご相談ください。
補助金の交付の決定を受けた後に、喫煙場所の設置を中止する場合は、世田谷区喫煙場所設置中止届出書(PDF:62KB)(要綱第7号様式)により申請してください。
喫煙場所の設置工事が完了したときは、次の書類を提出してください。
区は現地調査等による審査を行い、その内容が補助金の交付要件に適合していると認めたときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付額確定通知書(要綱第10号様式)により申請者に通知します。補助金の交付要件に適合しないと場合は、是正を求めることになります。
補助金が確定したら、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付要求書(PDF:59KB)(第11号様式)を提出してください。区は速やかに補助金を交付します。
次に該当すると認められた場合は補助金交付決定を取り消し、補助金の返還を請求します。
上記理由により補助金の返還を命じたときは、補助金受領の日から返還されるまでの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した違約加算金もお支払いいただきます。納付期日までにお支払いいただけなかった場合は延滞金も加算されます。
設置した喫煙場所を廃止することになったときは、世田谷区喫煙場所廃止申請書(PDF:63KB)(要綱第8号様式)により申請していただきます。その時点で供用開始から5年間経過していない場合は、経過年数に応じて補助金を返還していただくことになります。
ページトップ下の標語と右下のマークは世田谷区たばこルール標語・マーク募集により選ばれた作品です。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981