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最終更新日 2024年11月1日

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区のおしらせ「せたがや」令和6年11月1日号(8~11面「【後期高齢者医療制度】マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます」)

【後期高齢者医療制度】マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

12月2日からのマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、保険証の交付を終了します。

発行済の保険証は、7年7月31日までお使いいただけます

 ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

12月2日から資格確認書を交付します

 当面の間、住所や自己負担割合に変更があった場合や、資格取得の際(75歳になるときなど)は資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証は、12月2日以降、新規の交付は終了となります

 12月1日時点でお持ちの認定証は、12月2日以降も7年7月31日まで引き続きお使いいただけます。ただし、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
 マイナ保険証のご利用で、医療費の負担が限度額までとなります。
 マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により、限度額の区分を記載した資格確認書の交付を受けて提示することで、限度額を超える支払が免除されます。申請については、ページID:343をご覧いただくか、お問い合わせください。

マイナ保険証を使うメリットは12面をご覧ください。

問合せ先:国保・年金課後期高齢者医療 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3005

ページID:335

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

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