アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例を改正しました

最終更新日 令和6年4月1日

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以下のとおり「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例」を改正しました 

1.条例改正の事由

令和6年度税制改正大綱が閣議決定(令和5年12月22日)されたこと及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」(昭和27年4月28日号外法律第119号)の改正に伴い、「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例」の一部を改正する必要があるため。

2. 条例改正の概要

アメリカ合衆国の軍隊の構成員等が所有する軽自動車等の軽自動車税の種別割の徴収方法について、証紙を用いる方法に加え、普通徴収の方法によることができることとする。

3.施行日

公布の日

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