新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の期限延長について【9月29日22時更新】
最終更新日 令和2年9月29日
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の理由で、定期予防接種(インフルエンザとロタウイルスを除く)を対象期間内に実施できない時は、接種期限の延長が認められる場合があります。期限延長となった場合、対象期間を過ぎても定期予防接種として公費助成により実施することができます。
なお、すでに自己負担にて接種した予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。
対象となる予防接種
1.子どもの定期予防接種
定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していますので、基本的には引き続き既定の予防接種スケジュールに沿って実施してください。
ただし、やむを得ず規定の接種時期を延期して予防接種を行う場合は、期限延長の対象となります。
【実施方法】
(1)予防接種の延期につきましては、かかりつけ医ともご相談のうえ、ご検討ください。
(延長可能と考えられる場合は医療機関から保健所へ連絡があります。)
(2)接種可能となりましたら、すみやかに予防接種予診票を医療機関へお持ちのうえ、接種を受けてください。
※予防接種によっては以下の年齢制限があります。
〇Hib(ヒブ)・・・10歳未満
〇小児用肺炎球菌・・・6歳未満
〇四種混合・・・15歳未満
〇BCG・・・4歳未満
※令和2年10月1日から定期予防接種となるロタウイルスワクチンは、期限延長の対象になりません。接種をご希望の場合は、必ず接種期限内に接種してください。
2.高齢者肺炎球菌予防接種
令和元年度対象者が期限延長の対象となります。
(過去に23価肺炎球菌ワクチンを受けたことがある方は、費用助成の対象になりません。)
【実施方法】
(1)接種につきましては、かかりつけ医ともご相談のうえ、ご検討ください。
(延長可能と考えられる場合は医療機関から保健所へ連絡があります。)
(2)区内の指定医療機関に事前に連絡し、接種日やワクチンの在庫状況などをご確認のうえ、「2019年度高齢者用肺炎球菌予防接種予診票」をお持ちください。
※予防接種予診票がお手元にない方で接種をご希望される場合は、世田谷保健所感染症対策課までご連絡ください。
令和元年度に迎えた年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和29年4月2日生~昭和30年4月1日生の方 |
70歳 | 昭和24年4月2日生~昭和25年4月1日生の方 |
75歳 | 昭和19年4月2日生~昭和20年4月1日生の方 |
80歳 | 昭和14年4月2日生~昭和15年4月1日生の方 |
85歳 | 昭和9年4月2日生~昭和10年4月1日生の方 |
90歳 | 昭和4年4月2日生~昭和5年4月1日生の方 |
95歳 | 大正13年4月2日生~大正14年4月1日生の方 |
100歳 | 大正8年4月2日生~大正9年4月1日生の方 |
101歳以上 | 大正8年4月1日以前の生まれの方 |
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所感染症対策課
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022