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最終更新日 2024年12月2日

ページID 3095

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の期限延長措置

定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要です。感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していますので、基本的には引き続き既定の予防接種スケジュールに沿って実施してください。

ただし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、外出自粛等の理由で接種期限内の接種ができなかった方に対し、接種期限を延長します。期限延長となった予防接種は、対象期間を過ぎても定期予防接種として公費助成により実施することができます。

なお、すでに自己負担で受けた予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。

対象となる予防接種

子どもの定期予防接種

  • ヒブ(Hib:インフルエンザ菌b型)
  • 小児用肺炎球菌
  • B型肝炎
  • 四種混合(DPT-IPV:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
  • 二種混合(DT:ジフテリア・破傷風)
  • BCG(結核)
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 麻しん風しん混合(MR)
  • 日本脳炎
  • 子宮頸がん(HPV)

(注意)ロタウイルスワクチンは、期限延長の対象になりません。

実施方法

予防接種を受ける前に、世田谷区予防接種コールセンター(電話:03-5432-2437)へご相談ください。

お問い合わせ先

世田谷区予防接種コールセンター
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022