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最終更新日 2020年10月5日
ページID 2747
在宅の障害者の方に、電話機の使用料を助成します。
(注意)所得税課税世帯で19歳未満の扶養親族がいる世帯は対象となる場合があります。
電話の基本料金相当額
上記お問い合せ先参照
電話番号 上記お問い合せ先参照
ファクシミリ 上記お問合せ先参照
このページは障害施策推進課(電話03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。