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最終更新日 2024年10月1日

ページID 2720

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業

重症心身障害児(者)を対象に自宅に看護師等を派遣し、家族等に替わって医療的なケアを提供します。

対象者

区内に住所を有する方で、ご家族等による在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的なケアを受けて生活している方のうち、以下のいずれかに該当する方。

  1. 重度の知的障害(愛の手帳1・2度程度)かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級程度で、自ら歩行ができない)の方で、18歳未満の時にその状態になった方
  2. 重症心身障害児に該当しない医療的ケア(表1参照)が必要な18歳未満の障害児

訪問看護を受けていない方は、医師に相談のうえ、訪問看護の手続きを取ってください。

障害者総合支援法の居宅介護等により、医療的ケアを含む支援が受けられる方は、障害者総合支援法によるサービスが優先されます。

(表1)医療的ケア

1.

人工呼吸器管理(補足1)

2.

気管内挿管、気管切開

3.

鼻咽頭エアウェイ

4.

酸素吸入

5.

6回/日以上の頻回吸引

6.

ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

7.

中心静脈栄養(IVH)

8.

経管(経鼻・胃ろう含む。)

9.

腸ろう・腸管栄養

10.

継続する透析(腹膜灌流を含む。)

11.

定期導尿(3回/日以上)(補足2)

12.

人工肛門

(補足1)毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む。

(補足2)人工膀胱を含む。

サービス内容

呼吸管理、栄養管理、排泄管理等の医療的ケア及び食事介助、排泄介助、体位交換等の身体的介護

サービス利用時間内に、家族が就労活動をすることも可能です。就労の形態(パート・アルバイト、正職員、自営業、フリーランス等)は問いません。就労活動としてハローワークに行くことや採用面接等も対象となります。

派遣回数

1回につき1時間から4時間までの30分単位とし、年間144時間までです。

原則として2回分を連続して利用することはできませんが、次の場合に限り、連続した利用ができます。なお、ご利用の際は利用事業者とあらかじめご相談ください。

  1. 訪問看護と本事業を組み合わせて利用する場合。
  2. 利用内容の片方が「就労理由とする利用」である場合。

キャンセルされた場合は、利用時間にカウントされません。

費用

世帯の課税状況により一部利用者負担があります(ただし、生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は無料)。

利用方法

お住まいの地域の保健福祉課までご相談ください。

事業者の方へ

この事業は、医療的ケアの内容、緊急時の対応方法についての個別性が非常に高く、安全なサービスを提供するために、利用者にサービスを提供する事業所は日頃から利用者本人に対し訪問看護を提供している事業所に限られます。訪問看護事業所と区との間で契約を締結していない場合は、障害施策推進課までご相談ください。

事業者向け手引き等

事業者向け手引きと実績報告書の参考様式を掲載しています。

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お問い合わせ先

障害福祉部 障害施策推進課  

ファクシミリ:03-5432-3021