このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方への暮らしのお手伝い > 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業
ここから本文です。
最終更新日 2024年10月1日
ページID 2720
区内に住所を有する方で、ご家族等による在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的なケアを受けて生活している方のうち、以下のいずれかに該当する方。
訪問看護を受けていない方は、医師に相談のうえ、訪問看護の手続きを取ってください。
障害者総合支援法の居宅介護等により、医療的ケアを含む支援が受けられる方は、障害者総合支援法によるサービスが優先されます。
1. |
人工呼吸器管理(補足1) |
---|---|
2. |
気管内挿管、気管切開 |
3. |
鼻咽頭エアウェイ |
4. |
酸素吸入 |
5. |
6回/日以上の頻回吸引 |
6. |
ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 |
7. |
中心静脈栄養(IVH) |
8. |
経管(経鼻・胃ろう含む。) |
9. |
腸ろう・腸管栄養 |
10. |
継続する透析(腹膜灌流を含む。) |
11. |
定期導尿(3回/日以上)(補足2) |
12. |
人工肛門 |
(補足1)毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む。
(補足2)人工膀胱を含む。
呼吸管理、栄養管理、排泄管理等の医療的ケア及び食事介助、排泄介助、体位交換等の身体的介護
サービス利用時間内に、家族が就労活動をすることも可能です。就労の形態(パート・アルバイト、正職員、自営業、フリーランス等)は問いません。就労活動としてハローワークに行くことや採用面接等も対象となります。
1回につき1時間から4時間までの30分単位とし、年間144時間までです。
原則として2回分を連続して利用することはできませんが、次の場合に限り、連続した利用ができます。なお、ご利用の際は利用事業者とあらかじめご相談ください。
キャンセルされた場合は、利用時間にカウントされません。
世帯の課税状況により一部利用者負担があります(ただし、生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は無料)。
お住まいの地域の保健福祉課までご相談ください。
この事業は、医療的ケアの内容、緊急時の対応方法についての個別性が非常に高く、安全なサービスを提供するために、利用者にサービスを提供する事業所は日頃から利用者本人に対し訪問看護を提供している事業所に限られます。訪問看護事業所と区との間で契約を締結していない場合は、障害施策推進課までご相談ください。
事業者向け手引きと実績報告書の参考様式を掲載しています。
このページに掲載している添付ファイルは、オープンデータとして使用可能です。
なお、世田谷区では、本区が公開するオープンデータの利用に際して遵守すべき事項をまとめた世田谷区オープンデータ利用規約を定めており、本区のオープンデータのご利用をもって、当該規約の内容を承諾いただいたものとみなします。当該規約の内容は必要に応じて事前の予告なしに変更することがありますので、ご利用に際しては、最新の内容をご確認ください。
本サイトで公開しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、当区ホームページにおける著作権の取り扱い(著作権・リンク・免責事項)に準じてください。
障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:03-5432-2414
ファクシミリ:03-5432-3021