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最終更新日 2026年1月8日

ページID 2719

中等度難聴児発達支援事業

身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない中等度難聴児に対して補聴器購入費用の一部を助成します。

1.対象者

区内にお住いの18歳未満の児童で、以下のすべてに該当する方

  1. 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
  2. 聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

2.助成内容

対象者の補聴器購入経費と下記表の基準価格とを比較して少ない方の額の9割を助成します(ただし、生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は基準価格内は自己負担なし)。

補聴器の装用効果の高い側の片耳分の支給を原則とします。ただし、医師が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は両耳分として2台分助成します。

助成金の交付決定から5年経過後に、対象者要件を満たしている場合、再度、申請が可能です。

補聴器の種類と基準価格
補聴器の種類

1台あたりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

高度難聴用ポケット型

144,900円

(注釈1)

補聴器本体(電池を含む)、イヤーモールド

5年
高度難聴用耳かけ型
高度難聴用ポケット型
重度難聴用耳かけ型
耳あな型(レディメイド)
耳あな型(オーダーメイド) 補聴器本体(電池を含む)
骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型 補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ

補聴システム

(FM型・デジタル方式)

ワイヤレスマイク

135,400円  
受信機 97,300円  
オーディオシュー 5,250円  

(注釈1)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円加算されます。

3.注意事項

  1. 助成決定前に購入した補聴器は、助成の対象になりません。
  2. 意見書作成のための診断料及び意見書の作成費用は助成対象外です。

4.手続きの流れ

1.申請書、医師意見書の取得、記入

申請書を下部の添付ファイル一覧からダウンロードまたは世田谷区障害施策推進課や各総合支所保健福祉課の窓口で取得し、申請書に必要事項を記入してください。

2.耳鼻咽喉科を受診し、医師意見書の記入を受ける

医師の診察を受け、医師意見書に必要事項の記入を受けます。

3.補聴器販売店との相談・見積書の取得

補聴器販売店(区外でも可)で相談、試聴を行い購入する補聴器が決まったら見積書を取得します。

4.申請(提出書類)

郵送、持参、電子申請(LoGoフォーム)のいずれかで以下の書類を世田谷区障害施策推進課に提出してください。

  1. 記入済みの申請書及び医師意見書
  2. 補聴器販売店が作成した見積書

郵送、持参の場合

〒154-8504

世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区障害福祉部障害施策推進課事業担当(持参の場合、第2庁舎33番窓口)

電子申請(LoGoフォーム)の場合、申請者名、住所等をフォーム上で入力し、記入済みの上記書類の画像をフォームに添付して提出してください。

5.決定

世田谷区にて助成決定後、以下の書類をお送りします。

  1. 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書
  2. 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費支給券

6.購入

  • 見積書を取得した補聴器販売店へ以下の書類をお持ちください。
  1. 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書
  2. 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費支給券
  • 補聴器の価格から助成額を差し引いた自己負担額を補聴器販売店に支払い購入してください。原則、助成金の支払いは世田谷区から補聴器販売店に行います。

 

お問い合わせ先

障害福祉部 障害施策推進課