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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方への暮らしのお手伝い > 個別サポート加算(1)の創設について(令和3年度報酬改定)
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最終更新日 2021年4月1日
ページID 2718
個別サポート加算【著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援を充実させる観点から、個別サポート加算に係る調査票を用いて判定した結果、一定の要件に該当する児童を受け入れたことを評価する加算です。
児童発達支援 医療型児童発達支援 |
3歳未満の場合 |
食事、排せつ、入浴及び移動の項目で全介助又は一部介助である項目が2以上 |
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3歳以上の場合 (右記の(1)及び(2)に該当すること) |
(1)食事、排せつ、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が1以上 |
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(2)食事、排せつ、入浴及び移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)ある又は週に1回以上ある項目が1以上 |
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放課後等 デイサービス |
以下の(1)又は(2)に該当すること
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※1実際の調査にあたっては下記添付ファイルの「乳幼児等サポート調査 留意事項」又は「就学児サポート調査 留意事項」をご確認ください。
※2調査を行った時点の年齢で判定
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:03-5432-2413
ファクシミリ:03-5432-3021