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最終更新日 2020年4月1日
ページID 2725
職業その他日常生活を容易にするため、補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給します。希望される方は、事前にお問い合わせください。なお、交付には原則として東京都心身障害者福祉センターの判定(児童の場合は療育指定保健所、または育成医療機関の意見書で可。成人の場合は保健センター専門相談課の意見書でも一部可)が必要です。
身障手帳1~6級、障害者総合支援法の対象となる難病の方
ただし、本人又は世帯員のうち区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外
収入に応じて自己負担額が設定されています。(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料)
障害種別 | 種目 |
---|---|
視覚 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ |
聴覚 | 補聴器 |
肢体 | 義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体(18歳未満) | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
難病 | 装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置等 |
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先をご覧下さい
ファクシミリ 上記お問い合わせ先をご覧下さい