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最終更新日 2025年3月3日
ページID 2725
職業その他日常生活を容易にするため、補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給します。希望される方は、事前にお問い合わせください。なお、交付には原則として東京都心身障害者福祉センターの判定(児童の場合は療育指定保健所、または育成医療機関の意見書で可。成人の場合は保健センター専門相談課の意見書でも一部可)が必要です。
身障手帳1~6級、障害者総合支援法の対象となる難病の方
対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の区民税所得割税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため、全額自己負担となります。
令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されたため、すべての障害児が補装具費の支給対象となりました。
原則として、補装具購入(修理)費の1割が利用者の自己負担となります。
ただし、利用者世帯の収入状況に応じて一定の自己負担上限月額が設定されています。世帯については、18歳未満は保護者を含む住民票の世帯、18歳以上は本人とその配偶者となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 区民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 区民税課税世帯(区民税所得割46万円未満) |
37,200円 |
障害種別 | 種目 |
---|---|
視覚 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ |
聴覚 | 補聴器 |
肢体 | 義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体(18歳未満) | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
難病 | 装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置等 |