土砂災害特別警戒区域内への支援制度(その2)

最終更新日 令和5年12月14日

ページ番号 151281

世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

目的

区では、土砂災害から区民の生命の安全を確保するため、土砂災害特別警戒区域に建てられている住宅の移転費用の一部を補助する制度を設けています。本制度により、土砂災害のおそれのある区域からの区内の他の土地への移転を支援し、災害に強い街づくりを推進します。

補助の内容

この補助制度は、土砂災害特別警戒区域内の住宅を、区内の別の場所へ移転する場合に、既存住宅の除却等の費用と移転先住宅の取得費にかかる融資の利子相当額を補助するもので、詳細は以下のとおりです。

住宅移転のイメージ図

(注意)補助対象住宅の除却や移転先住宅の建設、購入又は改修については、年度内に完了できるものに限ります。

補助対象住宅

  • 土砂災害特別警戒区域内にある住宅で、区域に指定される前から建てられている(既存不適格に該当する)住宅
  • 土砂災害特別警戒区域内にある住宅で、建築後に発生した大規模地震などにより、保安上の支障が生じたため、建築基準法等に基づく是正勧告等を受けた住宅

補助金の交付を受けることができる方

補助対象住宅の所有者(共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。)

(注意)法人は対象になりません。

(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。

補助金額

既存住宅の除却・引越等に要する費用及び移転先住宅の建設、購入又は改修のための融資にかかる利子相当額 (既存住宅の除却・引越等の費用のみの利用も可能です。)

補助限度額
  1. 除却費用  国の定める額(延床面積1平米あたり)
  2. 引越費用等 97万5千円
  3. 建設等のための融資にかかる利子相当額 421万円建物:325万円土地:96万円年利率は8.5%を限度とします。)

申し込みの流れ

事業スケジュール

住宅の移転を実施する前年度に事前相談を行ってください。

なお、申請書の受付については、年度内(3月の営業日末日)に工事を完了出来るものに限ります。

移転事業の流れ

事前相談

交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。

ワードファイルを開きます事前相談書にご記入の上、窓口にご提出ください(記入例はこちらPDFファイルを開きます事前相談書記入例)。

(注意)既存住宅及び移転先の住宅それぞれの位置図を添えてください。(移転先は予定でも結構です。)

交付申請

    必ず、既存住宅の除却の契約及び移転先住宅の建設等の契約を行う前に、交付申請を行ってください。

    事前相談書受付後に、区から正式な補助金の交付申請について連絡いたします。

    その後、必要書類を添えて補助金交付申請書を提出してください。補助金の交付が適正であるか審査した上で、補助金の交付を決定いたします。

    必ず、交付決定の通知がお手元に届いた後に、契約を行ってください。

    (注意)交付決定より先に、既存住宅の除却や移転先住宅の建設等の契約を行った場合は、補助金交付の対象外となります。

    (注意)交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。

その他

  • 補助対象経費について、仕入れに係る消費税額が控除される場合には、補助対象経費から消費税額 仕入控除税額を控除してください。
  • 添付ファイル

    PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

    関連リンク

    このページについてのお問い合わせ先

    防災街づくり担当部 防災街づくり課

    電話番号 03-6432-7174

    ファクシミリ 03-6432-7987

    所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内