令和3年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点

最終更新日 令和3年2月1日

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給与所得控除の見直し

給与所得控除額を一律10万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げることとされました。

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされ、公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限を設けることとされました。

所得金額調整控除の創設

  1. 給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するものまたは年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を、給与所得の金額から控除する。
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があるもので、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。

基礎控除の見直し

控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える場合についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はできないこととされました。

非課税基準及び所得割非課税基準の見直し

給与所得控除等の引き下げに伴い、非課税基準及び所得割非課税基準が引き上げられました。

扶養親族等の範囲の見直し

  1. 勤労学生控除の合計所得金額要件を75万円以下(改正前:65万円以下)に引き上げる。
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下(改正前:38万円以下) に引き上げる
  3. 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(改正前:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ10万円引き上げることとされました。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとされました。
  1. 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下)が設定されました。
  2. 合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられました。

調整控除の見直し

合計所得金額2,500万円超の場合、調整控除が適用されないことになりました。

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羽根木、船橋、松原

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奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、

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玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

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