平成31年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
最終更新日 平成31年2月1日
ページ番号 164099
控除対象配偶者の定義変更・同一生計配偶者の新設
控除対象配偶者の定義が変更され、同一生計配偶者の規定が新設されました。
- 「同一生計配偶者」 納税者本人と生計を一にする、合計所得金額が38万円以下の配偶者(納税者本人の合計所得金額による制限なし)
- 「控除対象配偶者」 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税者の配偶者
配偶者控除の見直し
- 合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除を適用できないこととなりました。
- 配偶者控除を適用できる場合でも、納税者の合計所得金額に応じて控除金額が変更となります。
配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
納税者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |
配偶者控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除の適用なし |
老人配偶者控除額 (70歳以上の配偶者) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | |
配偶者特別控除の見直し
- 対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が123万円以下に引き上げ(改正前76万円未満)となりました。
- 納税者本人の合計所得金額に応じて控除額を段階的に縮小し、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については配偶者特別控除の適用はできません。
配偶者の合計所得金額 |
納税者の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|
38万円超~90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除の適用なし |
90万円超~95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
||
95万円超~100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
100万円超~105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
105万円超~110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
110万円超~115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
115万円超~120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
120万円超~123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
|
123万円超 |
控除の適用なし |
個人住民税の申告書への電磁的記録印刷書面の添付について
生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金税額控除の適用を受ける際に、個人住民税の申告書に添付することができるものとして、電磁的記録印刷書面(注意)を認めることとされました。
(注意)電磁的記録印刷書面とは
保険会社等または寄附先から電子メール等により交付を受けた控除証明書または領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面で真正性が担保されているもの。
お問い合わせ先
お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。
お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、 三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、 喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、 羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、 駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、 玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
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