平成31年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点

最終更新日 平成31年2月1日

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控除対象配偶者の定義変更・同一生計配偶者の新設

控除対象配偶者の定義が変更され、同一生計配偶者の規定が新設されました。

  • 「同一生計配偶者」 納税者本人と生計を一にする、合計所得金額が38万円以下の配偶者(納税者本人の合計所得金額による制限なし)
  • 「控除対象配偶者」 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税者の配偶者

PDFファイルを開きます参考図 控除対象配偶者の定義変更・同一生計配偶者の新設

配偶者控除の見直し

  • 合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除を適用できないこととなりました。
  • 配偶者控除を適用できる場合でも、納税者の合計所得金額に応じて控除金額が変更となります。
配偶者控除の見直し額
配偶者の合計所得金額

38万円以下
納税者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 控除の適用なし
老人配偶者控除額
(70歳以上の配偶者)
38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除の見直し

  • 対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が123万円以下に引き上げ(改正前76万円未満)となりました。
  • 納税者本人の合計所得金額に応じて控除額を段階的に縮小し、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については配偶者特別控除の適用はできません。
配偶者特別控除の見直し額

配偶者の合計所得金額

納税者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

38万円超~90万円以下

33万円

22万円

11万円

控除の適用なし

90万円超~95万円以下

31万円

21万円

95万円超~100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超~105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超~110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超~115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超~120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超~123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

控除の適用なし

個人住民税の申告書への電磁的記録印刷書面の添付について

生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金税額控除の適用を受ける際に、個人住民税の申告書に添付することができるものとして、電磁的記録印刷書面(注意)を認めることとされました。

(注意)電磁的記録印刷書面とは

保険会社等または寄附先から電子メール等により交付を受けた控除証明書または領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面で真正性が担保されているもの。

お問い合わせ先

お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先
お住まいの地域 担当係 電話番号

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、

三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

課税第1係 03-5432-2169

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、

喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、

羽根木、船橋、松原

課税第2係 03-5432-2174

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、

駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、

玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

課税第3係 03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

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