こころの病気(精神疾患)での通院医療費の助成

最終更新日 令和5年5月8日

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こころの病気(精神疾患)での通院医療費の助成

自立支援医療費制度(精神通院医療)は、精神通院医療費の自己負担が、原則として1割に軽減される制度です。申請者(本人)の収入・疾患や世帯の所得等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。

申請が認定されると、東京都から「自立支援医療受給者証」が交付されます。通院するときは「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」をお持ちください。

受給者証の有効期間は1年です。更新は、有効期間の3か月前から申請できます。

また、精神障害者保健福祉手帳との同時申請も可能です。申請後に、精神障害者保健福祉手帳が東京都から交付されたときは、区から「認定と交付のお知らせ」を郵送します。手帳の有効期限は2年で、更新は、有効期間の3ヶ月前から申請できます。

なお、新型コロナウイルス感染症5類移行に伴い、診断書の提出が困難な方に対して、診断書の提出を猶予する取扱いは終了しました。

申請に必要な書類等

申請には、以下の1~7の書類が必要です。

1.自立支援医療費支給認定申請書 

2.自立支援医療診断書(精神通院)

(1)2年ごとの提出となります。詳細は健康づくり課へお問合せください。

(2)指定医療機関が作成した、作成日から3か月以内のもの(東京都指定の様式) 
(注意)精神障害者保健福祉手帳と同時申請の際は、診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過している必要があります。

3.健康保険証のコピー
(1)社会保険等に加入の方は、申請者(本人)の名前が記載されているもの
(2)国民健康保険及び国民健康保険組合に加入の方は、加入者全員分
(3)後期高齢者保険に加入の方は、加入者全員分

4.住民税額が確認できる書類 
(1)住民税額の確認が必要な方のマイナンバー及び申請に来所する方のご本人確認ができる書類をご提示いただくことで、住民税額が確認できる書類を省略できる場合があります(別途世帯調書をご提出いただく場合があります)。なお、生活保護又は支援給付を受給されている方は、保護証明書(生活保護受給証明書)・中国残留邦人等支援給付証明書のコピーが必要です。また、平成30年9月より、寡婦(夫)控除のみなし適用申請の方は、自己負担額が変わる場合があります。申請される方は「みなし寡婦適用申請書」「戸籍全部事項証明書」等が必要です。詳しくは各健康づくり課までお問い合わせください。
(2)上記(1)の確認が出来ない場合は、住民税課税(非課税)証明書(世田谷区1通300円)または住民税額決定通知書のコピー(区市町村民税の所得割が確認できるもの)が必要です。
(補足)住民税額確認対象者

  • 社会保険等の加入者で、被保険者本人が申請者(本人)の家族の場合は、扶養者のもの
  • 国民健康保険、国民健康保険組合及び後期高齢者保険に加入の方は加入者全員

5.自立支援医療受給者証をすでにお持ちの方(更新・再開等)は、その受給者証も必要です。

6.国保受給者証(精神通院)交付申請書 
すでに国保受給者証(精神通院)をお持ちの方は、その国保受給者証も必要です。
(注意)ただし、世田谷区の国民健康保険加入者で、住民税非課税世帯の方のみ。

7.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

自立支援医療費の自己負担額について

東京都ホームページ新しいウインドウが開きます新しいウインドウが開きますをご覧ください。

申請場所・問合せ先

申請場所・問合せ先は、お住まいの住所地を担当する総合支所保健福祉センター健康づくり課です。

申請場所・問合せ先一覧

申請場所・問合せ先

電話番号

ファクシミリ

世田谷総合支所 保健福祉センター

健康づくり課

03-5432-2893

03-5432-3074

北沢総合支所 保健福祉センター

健康づくり課

03-6804-9355

03-6804-9044

玉川総合支所 保健福祉センター

健康づくり課

03-3702-1948

03-3705-9203

砧総合支所 保健福祉センター

健康づくり課

03-3483-3161

03-3483-3167

烏山総合支所 保健福祉センター

健康づくり課

03-3308-8228

03-3308-3036

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