世田谷区地域生活支援拠点に係る計画相談支援事業者の指定について
最終更新日 令和5年3月22日
ページ番号 203324
1.世田谷区地域生活支援等事業所登録の流れ
世田谷区の地域生活支援等事業所として登録を受けるための手順は下記のとおりです。
(1) 事業所の運営規定を変更する。
(2) 区担当課に「登録申請書」と「変更後の運営規定の写し」を提出する。
(3) 登録に係る処理が済み次第世田谷区から登録通知書を送付する。
(4 )事業所から区担当課あて変更届及び添付資料(区から届いた登録通知書)を送付する。
2. 地域生活支援拠点等に関する加算
世田谷区の地域生活支援等事業所として登録を受けた上で要件を満たすことで報酬上算定できる加算は下記のとおりです。
(1)地域生活支援拠点等相談強化加算
(2)地域体制強化共同支援加算
3.その他
(1)登録に当たっては必ず事前に担当までご相談ください。
(2)詳細は「世田谷区地域生活支援拠点に係る取扱いについて(計画相談編)」をご覧ください。
4.本件担当
世田谷区 障害福祉部 障害施策推進課 計画担当
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
電話番号 03-5432-2958
ファクシミリ 03-5432-3021
窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
障害施策推進課 計画担当
電話番号 03-5432-2958
ファクシミリ 03-5432-3021