障害者グループホームの開設について
最終更新日 令和5年4月1日
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世田谷区では、「せたがやノーマライゼーションプラン」(世田谷区障害福祉計画)に基づき、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害者グループホームの整備促進を行っております。障害者グループホーム事業とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」として定められた「障害福祉サービス」の一つです。「障害者グループホーム事業」を行うには、東京都より、障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。また、障害者グループホームは、障害者の地域における居住の場であるため、事業所を開設する際は近隣住民等地域との連携について配慮してください。
障害者グループホーム開設の流れ
※令和5年度より、障害福祉サービス等事業所の指定等事務の受付先が変更となります。
事務手続きの変更点などについては詳細が分かり次第更新します。
【変更先】
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 障害福祉事業者指定室
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 小田急第一生命ビル18階
(参考)令和4年度までの手続きの流れ
時期 | 内容 | ||||
事前準備 | 東京都が実施する事業者向け説明会またはオンライン説明会への参加 ※令和4年度より、直近1年以内での事業者向け説明会へのご参加が東京都への事前相談の条件となります。 |
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(1)法人格の取得 (2)事業計画の作成 (3)障害者地域生活課への相談 (4)物件の確保 (5)消防署、建築審査課等への相談 (6)人員の確保に係る計画の作成 (7)バックアップ施設との提携に係る準備 (8)医療機関との提携に係る準備 ※(3)(5)について窓口相談をご希望の場合は事前に担当までお電話の上ご来庁ください。 |
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東京都への来庁予約 ※(1)~(8)の準備を終えた上で来庁予約して下さい。 |
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指定希望日の 4か月前 |
東京都への来庁相談 来庁時相談シートなどが必要です。 |
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指定希望日の 3か月前末日まで |
東京都へ指定申請書類案の持ち込み・打合せ 「東京都障害者サービス情報」の「書式ライブラリー」より必要書類をダウンロードしてご持参下さい。 |
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指定希望日の 2か月前 |
東京都へ指定申請書類の提出 書類に不備がないように整えてください。 |
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指定希望日の 1か月前末日まで |
東京都の書類審査・現地確認 東京都の職員が申請のあったグループホーム所在地に伺います。 |
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指定・事業所開設 |
※スケジュール等の詳細につきましては東京都福祉保健局ホームページの東京都障害者サービス情報をご覧ください
※事業所を開設する際は、東京都への来庁相談後、区の担当者に適宜、進捗状況をお伝え下さい。
関係連絡先
※ご相談の際は事前にご連絡下さい。
- 事業所の指定事務に関すること
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 障害福祉事業者指定室
電話:03-6302-0286
- 事業所の運営に関すること
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課居住支援担当
電話:03-5320-4151
- 建築基準法に関する問い合わせ
世田谷区都市整備政策部建築審査課
電話:03-6432-7166~7167
- 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に関する問い合わせ
- 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例に関する問い合わせ(建物用途により規制が異なります。建物用途の確認後、ご来庁ください。 )
世田谷区都市整備政策部都市デザイン課
電話:03-6432-7152
- 消防に関する問い合わせ(開設予定の管轄消防署にご連絡ください)
世田谷消防署
電話:03-3412-0119
玉川消防署
電話:03-3705-0119
成城消防署
電話:03-3416-0119
このページについてのお問い合わせ先
障害福祉部 障害者地域生活課
電話番号 03-5432-2419
ファクシミリ 03-5432-3021