就労系福祉サービスの在宅利用状況の届け出について

最終更新日 令和6年3月13日

ページ番号 186672

令和3年度報酬改定において、在宅でのサービス利用が常時可能となりました。

令和2年度に限っては、新型コロナウイルスへの対応に伴い臨時的にその要件が緩和されてきましたが、今後は常時の取り扱いとなります。

対象者などについては、別添の「留意事項(全文)」13ページなどに明記されています。

また報酬算定のための要件も定めてありますので、必ずご確認ください。

なお、在宅支援を提供するためには「運営規定において明記すること」が前提となります。指定権者へのお手続きも忘れずにお願いいたします。

留意事項通知の中には「在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した者」とあるため、在宅でのサービス提供が必要な利用者につきまして、別添「【提出用】在宅でのサービス提供実施シート(常時)」に必要事項をご記入の上、ご提出をお願いいたします。

なお、以前の様式も含め、貴事業所を利用する同一利用者について以前も提出されている場合は、再度のご提出は必要ありません。新規に在宅でのサービスを提供しようとする場合はご提出ください。

1.提出先

〒154ー8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 障害福祉部障害施策推進課 事業担当

2.提出書類

在宅でのサービス提供実施シート

3.提出期限

在宅でのサービス提供を開始しようとする時(随時)

※事前に運営規定の変更を忘れずにしていただき、シートにチェックをいれてください。

※ご提出いただいたシートを確認した結果在宅でのサービス利用による支援効果が

認められないと区が判断した場合については、担当から事業所にご連絡いたします。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2413

ファクシミリ 03-5432-3021