世田谷区で新規(変更)事業者登録される方へ

最終更新日 平成31年4月1日

ページ番号 29915

都道府県の事業者指定を受けたあと、初めて世田谷区のご利用者さまとサービス利用契約を結ばれた場合は、世田谷区での事業者登録が必要となります。
登録後、事業者情報に変更が生じた場合も、同じ様式にて世田谷区にご報告ください。

事業者指定から世田谷区への登録までの手順

  1. 都道府県で事業者指定を受ける
  2. 世田谷区のご利用者さまとサービス利用契約を結ぶ
  3. 世田谷区に「事業者情報調書」を提出する(郵送・ファクシミリ可)
  4. 登録完了

(注意)国民健康保険団体連合会への手続きは別途必要です。

《事業者情報調書の提出先》

世田谷区障害福祉部障害施策推進課事業担当

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

ファクシミリ03-5432-3021

契約内容報告書について

世田谷区のご利用者さまとサービス利用契約を結ばれた事業者は、新規契約、契約終了、または契約支給量の変更が生じた際に、「契約内容報告書」を管轄の総合支所保健福祉課障害支援担当へご提出ください。

《契約内容報告書の提出先》

総合支所保健福祉課

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2413

ファクシミリ 03-5432-3021