世田谷区で新規(変更)事業者登録される方へ
最終更新日 平成31年4月1日
ページ番号 29915
都道府県の事業者指定を受けたあと、初めて世田谷区のご利用者さまとサービス利用契約を結ばれた場合は、世田谷区での事業者登録が必要となります。
登録後、事業者情報に変更が生じた場合も、同じ様式にて世田谷区にご報告ください。
事業者指定から世田谷区への登録までの手順
- 都道府県で事業者指定を受ける
- 世田谷区のご利用者さまとサービス利用契約を結ぶ
- 世田谷区に「事業者情報調書」を提出する(郵送・ファクシミリ可)
- 登録完了
(注意)国民健康保険団体連合会への手続きは別途必要です。
《事業者情報調書の提出先》
世田谷区障害福祉部障害施策推進課事業担当
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
ファクシミリ03-5432-3021
契約内容報告書について
世田谷区のご利用者さまとサービス利用契約を結ばれた事業者は、新規契約、契約終了、または契約支給量の変更が生じた際に、「契約内容報告書」を管轄の総合支所保健福祉課障害支援担当へご提出ください。
《契約内容報告書の提出先》
添付ファイル
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
障害施策推進課
電話番号 03-5432-2413
ファクシミリ 03-5432-3021