移動支援 申請関係

最終更新日 令和2年3月3日

ページ番号 9251

移動支援サービスを始める前に区へ移動支援事業者の申請を行う必要があります。

世田谷区が定める事業者要件を満たしていることを確認した上で、ワードファイルを開きます「移動支援事業者申請書」エクセルファイルを開きます「移動支援事業者調査書」、障害福祉サービスの指定通知書の写しまたは基準該当事業者の指定通知書の写しを世田谷区障害施策推進課事業担当へご提出ください。

  • 移動支援事業者の申請をするには、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援に限る)または基準該当事業者(居宅介護に限る)であることが要件となります。
  • 移動支援事業の開始予定年月日(申請書に記載欄あり)の2週間前までに、申請書類をご提出ください。

また、移動支援サービスを開始するにあたり、事業者と区で協定書を取り交わす必要があります。PDFファイルを開きます世田谷区移動支援事業の実施に関する協定書2通(事業者保管用と区保管用)を両面印刷し、各々に記入・押印した上で、申請書類と一緒に障害施策推進課事業担当へご提出ください。

  • 協定書には、事業所名ではなく法人名を記入してください。また、日付は空欄のままご提出ください。

提出書類まとめ

  1. 移動支援事業者申請書
  2. 移動支援事業者調査書
  3. 障害福祉サービスの指定通知書の写し(基準該当事業者の指定通知書の写し)
  4. 世田谷区移動支事業の実施に関する協定書(2通)
  5. 支払口座振替依頼書

なお、最初に提出された内容から変更がありました場合はワードファイルを開きます「変更届出書」を、事業を廃止または休止する場合はワードファイルを開きます「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。

更新日

更新日 令和2年3月3日

「移動支援事業者調査書」及び「移動支援事業者調査書(記入例)」を更新しました。

更新日 平成31年2月21日

「世田谷区移動支援事業の実施に関する協定書(記入例)」を更新しました。

更新日 平成29年6月26日

「世田谷区移動支援事業の実施に関する協定書」を追加しました。

更新日 平成26年4月1日

「変更届出書」及び「廃止・休止・再開届出書」を新しい様式に変更しました。

更新日 平成25年8月1日

「移動支援事業者申請書」を新しい様式に変更しました。

更新日 平成20年4月10日

「移動支援事業者申請書」を新しい様式に変更しました。

更新日 平成19年12月13日

「移動支援事業者調査書」を新しい様式に変更しました。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2414

ファクシミリ 03-5432-3021